法の下の平等について
日本国憲法では、一四条によって一般原則として徹底した法の下の平等を保障し、さらにいくつかの平等規定をおいている。具体的な条文としては、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」に示される。
「すべて国民は、法の下に平等であつて」という文言で法そのものの内容とその適用における国民の平等を保証し、「人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」という文言で、具体的な平等の内容を例示している。また、一四条第2項によって「華族その他の貴族の制度は、これを認めない。」同条3項によって「栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来
法の下の平等について
日本国憲法では、一四条によって一般原則として徹底した法の下の平等を保障し、さらにいくつかの平等規定をおいている。具体的な条文としては、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」に示される。
「すべて国民は、法の下に平等であつて」という文言で法そのものの内容とその適用における国民の平等を保証し、「人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」という文言で、具体的な平等の内容を例示している。また、一四条第2項によって「華族その他の貴族の制度は、これを認めない。」同条3項によって「栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。」と示され、第1項で平等原則をさだめ、第2、第3項で具体的な特権的な制度を禁止している。
「すべて国民は、法の下に平等であ」るという文言の中の「国民」、すなわち平等な権利を享受する主体について考える。「国民」...