民法5(親族・相続)_家事労働/A評価合格/中央大学法学部通信教育課程

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    資料紹介

    文字数:2千文字(2,000文字)程度
    課題レポートです。
    中央大学法学部通信教育課程のほか、他大学の法学部、文系学部の法律系科目等の書き方の例として、参考にお使いください。(このままの引用はおすすめしません)
    参考文献は文末です。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    1.問題の所在
     夫婦間の共同生活の費用負担、財産の帰属、管理収益の権能等、婚姻によって生ずる夫婦の財産関係を規律する法制度を夫婦財産制とよび、婚姻の破綻・解消や第三者が介在する場合の法的財産関係について重要な役割を果たしている。我が国では夫婦財産契約により夫婦の契約によってその財産関係を定めることができる(756条)が、実際に利用されることは稀であり、多くの場合は民法所定の法定財産制である夫婦別産制(762条)が利用されている。夫婦別産制では、夫婦の一方が婚姻前から有した財産および婚姻中に自分の名前で得た財産は、個人の財産とされ(762条1項)、家計に組入れられた財産は夫婦の共有として推定される(同2項)。これにより、婚姻期間中の夫婦の財産的独立を保護し,夫婦の平等が形式的には達成されている。しかし、「男は仕事、女は家庭」といった性別役割分業が根強く残る我が国においては、妻が家事労働に専従する主婦であることも多い。この場合には、家事の対価として目に見える収入が妻に存在せず、いわゆる内助の功によって得られた夫の収入やそれにより購入した財産は夫に帰属するにとどまることになるため、家事労働...

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