民法3(債権総論)_受領遅滞/B評価合格/中央大学法学部通信教育課程

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    資料紹介

    文字数:2千文字(2,000文字)程度
    課題レポートです。
    中央大学法学部通信教育課程のほか、他大学の法学部、文系学部の法律系科目等の書き方の例として、参考にお使いください。(このままの引用はおすすめしません)
    参考文献は文末です。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    1.問題の所在
     受領遅滞とは、債務の履行が債権者の受領等の協力によって完了する場合に、債務者が債務の本旨に従った履行の提供をしたにもかかわらず、債権者が履行の完了に必要な協力をしないことである。この場合に債権者は、履行の提供があったときから遅滞の責任を負うと定められている(413条)。一方で、弁済の提供があれば、債務者はその提供のときより債務不履行によって生ずべき一切の責任を免れるという規定がある(492条)。受領遅滞と弁済の提供の関係については見解の対立があり、その解釈によって受領遅滞の効果が異なることが問題と考えられる。

    2.学説
     受領遅滞がどのような意義・趣旨の制度であるかについて、大別して次の2つの見解がある。
    (1)法定責任説
     権利の行使は債権者の自由であるとして、特約や慣習がない限り、債権者の受領義務はなく、弁済を受領しないことは義務違反ではないとする。この立場では、受領遅滞の本質を、債務者を不履行責任から免除するとともに、公平の観念から履行遅滞に伴って生ずる不利益(保管費用等)を債権者に負担させるために認められた法定責任と考える。弁済の提供との関係は、492条が債...

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