民法2(物権)_先取特権/B評価合格/中央大学法学部通信教育課程

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    文字数:2千文字(2,000文字)程度
    課題レポートです。
    中央大学法学部通信教育課程のほか、他大学の法学部、文系学部の法律系科目等の書き方の例として、参考にお使いください。(このままの引用はおすすめしません)
    参考文献は文末です。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    1.先取特権の意義
    先取特権は、法律の定めた特殊の債権を有する者が、債務者の一定の財産から優先弁済を受ける、法定担保物権である。先取特権が債権者平等の原則を超えて認められている理由としては、雇用人の給料債権などでは社会政策的な考慮、共益費用においては当事者間の公平の理想、旅館宿泊においては債権者の期待の保護、農工業など特定産業の保護等があげられる。その種類については、306条~328条に定められている。
     先取特権には物権的性質と担保物権的性質があるが、一般の先取特権は債務者の全財産から優先弁済を受けられるため、特定性を欠くことから厳密には物権とは言い難い。また、一般の先取特権の対象となる動産、および、動産の先取特権の対象動産には追求力が認められないため(333条)、物権性が弱まっている。注意すべきは、担保物権の性質としての付従性・随伴性、不可分性、そして物上代位性である。なお、一般の先取特権は債務者の総財産におよぶため、物上代位性の問題はない。動産・不動産が問題となる。

    2.先取特権と他の担保物権のちがい
    物上代位性は、留置権にはない性質である。先取特権・質権・抵当権は優先弁済を受...

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