法学_近代市民法について/合格/中央大学法学部通信教育課程

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    文字数:2千文字(2,000文字)程度
    課題レポートです。
    中央大学法学部通信教育課程のほか、他大学の法学部、文系学部の法律系科目等の書き方の例として、参考にお使いください。(このままの引用はおすすめしません)
    参考文献は文末です。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    「近代市民法」について

     近代市民法は、市民革命を経て、市民社会の円滑な発展ために登場したものである。近代市民法は自由と平等を基本理念とし、私的自治原理を貫く三大原則「所有権絶対の原則」「契約自由の原則」「過失責任の原則」を基礎とした。しかし、資本主義の高度化に伴い数々の矛盾や破綻が露呈するようになり、近代市民法の原理は修正を余儀なくされるに至る。
     「封建社会」が、フランス革命をはじめとする市民革命によって「市民社会」へ移行したことから、近代市民法が登場する。封建社会では農奴が領主から強い束縛と賦役や貢租の義務を受けるなどしていたが、市民社会はすべての個人を平等に扱い、個人の生活を個人の自由な意思によって形成できることとした。資本家と労働者それぞれの個人の利害と自由を基礎とし、資本主義を成長させることで幸福を得られると考えたためである。
    近代市民法には、「所有権絶対の原則」「契約自由の原則」「過失責任の原則」があり、フランス民法典を範とする近代市民法は、この三大原則の基礎の上に構築されていった。このことは、我が国の民法にも色濃く反映されている。
    所有権を絶対とすることで、初めて資本...

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