商法_会社法_議決権の売買/A評価合格/中央大学法学部通信教育課程

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    文字数:2千文字(2,000文字)程度
    課題レポートです。
    中央大学法学部通信教育課程のほか、他大学の法学部、文系学部の法律系科目等の書き方の例として、参考にお使いください。(このままの引用はおすすめしません)
    参考文献は文末です。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    1.株主の権利の性質
    株主は、余剰金の配当および残余財産の分配を受ける権利と、株主総会における議決権を有しており(105条1項)、前者は一般的に自益権、後者は共益権とされている。この権利の性質については、主な学説に次のような争いがある。
    社員権否認論は、自益権と共益権は異質なものであり、両者を包括する社員権という権利は観念し得ないとする立場である。共益権は株主が機関の資格として持つ権利であり、株主の権利である自益権とは無関係であると解しており、株主の地位を債権者ととらえて保護しようとしている。
    社員権論(通説)は、株主の会社に対する法律上の地位が株式の実体であり、社員権は物権や債権と異なる特殊の権利で、自益権と共益権に大別されるさまざまな権利が含まれているとする立場である。そして共益権は、自益権の価値を実現すべく、株主の経済的利益を確保するために認められると解されている。
    有限会社の持分(株式会社の株式に相当)に関する事案ではあるが、自益権と共益権はともに社員の会社に対して有する法律上の地位、つまり社員権であるとした判例がある(最判昭和45.7.15民集24-7-804)。ここでは、自...

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