行政法_行政行為の概念/A評価合格/中央大学法学部通信教育課程

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課題レポートです。
中央大学法学部通信教育課程のほか、他大学の法学部、文系学部の法律系科目等の書き方の例として、参考にお使いください。(このままの引用はおすすめしません)
参考文献は文末です。

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1.行政行為の概念
行政行為とは、行政庁が私人に対して公権力を行使する場合に、一方的行為としてなされる特別の行為形態であるが、明文規定は置かれていない。行政行為には、私人間の行為・立法行為・裁判行為とは異なる特殊な効力が認められている。実定法上では、処分(行政事件訴訟法3条2項等、個々の法令の命令・禁止・許可等々)または行政処分(地方自治法242条の2等)という語が用いられているが、これらは個別の法律の解釈によって行政処分の概念と異なる内容をも含む場合がある。行政行為の定義に関して判例は、「直接権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう」と示している(最判昭39・10・29民集18-8-1809)。これらから行政行為の要件としては、①行政庁の行為として、②対外的に、③行政庁の一方的判断によって、④具体的な権利義務(法律行為)を決定すること、が満たされることが必要といえる。

2.行政行為の効果
行政行為に認められる特殊な効力に、以下のものがあげられる。
①公定力
 行政行為が適法であるか否かを問わず一応有効となり、相手方やその他の第三者もその効力に従わ...

コメント1件

おすしかねぇ 非購入
このレポートはいつのですか。
2022/04/02 10:50 (2年10ヶ月前)

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