刑法総論_共犯と身分/合格/中央大学法学部通信教育課程

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    資料紹介

    文字数:2千文字(2,000文字)程度
    課題レポートです。
    中央大学法学部通信教育課程のほか、他大学の法学部、文系学部の法律系科目等の書き方の例として、参考にお使いください。(このままの引用はおすすめしません)
    参考文献は文末です。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    Aは業務上の身分と占有がないため、「身分犯に共同正犯が成立するか」「65条1項と2項の関係」「二重の身分犯へ非身分者が加功すること」に問題があると考えられる。

    1.身分について
    判例は65条の身分の定義について「総て一定の犯罪行為に関する犯人の人的関係である特殊の地位又は状態」(最s27年9月19日刑集6巻8号1083頁)としており、他にも麻薬の輸入に関する営利目的の有無が身分にあたるとしている(最s42年3.7刑集21-2-417)。
    身分犯には次の種類がある。
    ①真正身分犯:一定の身分を有することが犯罪の成立要件である、構成的身分犯。虚偽公文書作成罪(156条)や収賄罪(197条)の公務員、横領罪(252条)の他人の物の占有者、などがあげられる。
    ②不真正身分犯:一定の身分を有することによって刑罰の軽重のある、加減的身分犯。
    常習賭博罪(186条)の常習者、業務上堕胎罪(214条)の医師等、などがあげられる。

    2.65条1項の共犯とは
    共犯に、狭義の共犯である教唆・幇助が含まれることは争いがないが、共同正犯が含まれるかについて肯定説と否定説がある。
    肯定説は、違法性の本質は法益...

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