ご利用は自己責任でお願い致します。
土地・地域・空間に関する開発とは、基本的には、土地や森林などの天然資源や人工資源で未発達・未利用・未完成な資源を何らかの方法で切り開き、改変し、人間の生活に役立て、広く活用することである。法的には、わが国の都市計画法第4条第12項で、開発行為について、「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的でおこなう土地の区画・形質の変更をいう」と定義され、イギリスの都市農村計画法第12条では、「地中、地表、地上または地下における建築活動、土木工事、鉱山活動またはその他の活動の実施、あるいは、建物または土地の利用の重大な変更」と定義されており、両者を比較するとイギリスの方が、開発の概念としては広く深い。以上から、開発とは何かを要約すると次のとおりになる。
①土地、建物、構造物に対する新たな利用、形質の変更、建設及び整備
②地域資源の変更に伴うコミュニティや地域文化あるいはアメニティなどの維持・創造
③ハードだけでなく、ソフト的なものも対象(①・②の過程におけるヒューマン・ネットワークづくり、豊かさや価値の創造)
開発はその事業主体が誰であるかによって、その成果は大きく異な...