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抵当権は、担保目的物の占有を移転させずに、当該目的物の権利者と債権者との間の抵当権設定契約により、換価機能と優先弁済権だけを債権者に確保させることができる。
抵当権といった非占有担保を容認するためには、登記や登録といった明確な公示手段が必要とされるため、民法上、抵当権が対象とすることができる財産は、不動産(土地及び建物等の土地の定着物)、地上権、永小作権のみとされている(民法369条)。ただし、抵当権の効力は、抵当不動産に付加して一体となっている物(ただし、土地の上に存する建物は除く)に及び(民法370条)、民法371条では、担保債権の不履行があった場合には、その後に抵当不動産から生じた果実に及ぶとされる。また、賃借権や地上権といった土地利用権については、抵当不動産たる建物の従たる権利として、建物抵当権の効力が対抗要件を具備せずとも当然に及ぶ物とされ、当該抵当権設定後に土地利用権を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない(民法398条、大判大正11年11月24日民集1巻738頁)。また、民法では、何ら土地利用権が設定されていない場合でも、土地、建物の所有者が同一の場合で...