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※本レポートでは会社法を法、会社法施行規則を規則と略している。
取締役会は、全ての3人以上の取締役で組織され(法362条1項)、取締役会設置会社の業務執行の決定、取締役の職務執行の監督、代表取締役の選定、解職(法362条1項各号)を職務とし、法362条4項各号に掲げる事項及びその他の重要な業務執行の決定を行う。中でも、取締役会が会社組織を監督するための制度として、業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)の整備(法362条4項6号、規則100条)があり、また、会社の業務執行は、代表取締役又は取締役会から選定された取締役が行うが、当該取締役は3か月に1回以上、自己の職務の執行状況を取締役会に報告する義務がある(法363条2項)。このように、会社法では、まず、取締役会に、業務執行を監督することを求めている。
会計参与は、取締役と共同して計算書類等を作成し、その場合の会計参与報告を作成することを職務とする機関である(法374条)。会計参与資格者は、公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人に限られる(法333条1項)。会計参与は帳簿閲覧権を有しており(法374条2項)、また、取締役、執...