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日本国憲法(以下、「憲法」と略す。)では、第11条ないし第13条及び第97条において、国民の権利及び義務に関する一般原則を定めている。第11条では、基本的人権の享有、第12条は保有する自由権及び人権を維持する義務とその濫用の禁止、第13条は個人の尊重(尊厳)、幸福追求権、公共の福祉について、それぞれ規定している。この中でも第13条前段の個人の尊厳の宣言は、同条後段の記載から、国家が立法その他の国政を運営する上で、国民の各人の権利を尊重しなければならないとする根本的な原則であると考えられる。
この国民各人の権利の内容(具体的な種類)については、憲法の施行以来一度も改正されていないこともあり、明示されてはいないものの、本条は一般的、包括的人権規定として、解釈上、憲法制定当時には認識されていなかった国民の権利、いわゆる新しい人権(プライバシーの権利や環境権)を含む、本条を根拠に憲法上保護されるべき権利を、国家は保護するべきであるとされる。これは、憲法が人権尊重の立場から、個人を尊重し、個人の自由と権利を強く保障しているのである。
しかしながら、憲法で保障される国民の自由及び権利は、絶対無制...