応用美術の著作権保護

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    資料紹介

    腕時計や家具のデザインといった「実用的である美術品」(応用美術)に対する著作権はどのように守られているのか、法律と判例に照らし合わせ言及する。(全2533字)

    前置き(400字)
    応用美術の著作権上の立場(552字)
    判例からの考察1(641字)
    判例からの考察2(526字)
    まとめ(255字)
    参考文献(図書2冊、三カ所のHP)

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    応用美術の著作権保護
     著作権とは美術品、映画、写真、建築物など様々な表現物を作り出した本人が利用を支配できるとした権利である。しかし、著作権は全ての表現物にあるものではなく、権利を受けられる物とそうでない物に必ずしも明確な線引きは存在し得ない。

    例えば、美術館に飾られる美しい風景画に著作権が認められることは誰もが容易に理解できるであろう。その絵はその作者にしか作れない唯一無二の物だからだ。一方で、街行く人々が身につける美しい腕時計はどうだろうか。そのデザインや装飾は職人やデザイナーが考え出したオリジナルのものである。だが文字盤やベルトといった腕時計の基本的な形はデパートで売られる他のメーカーの物と大差がない。果たして職人が心血を注いで作った時計のデザインは著作権保護を受けられるのだろうか。

    このレポートでは上記で述べた腕時計のような「実用的である美術品」(応用美術)に対する著作権を法律と判例に照らし合わせ言及する。
    著作権法上の応用美術

     芸術の中でも特に美術は鑑賞だけを目的とした純粋美術と、その対となり実用的な目的を持つ応用美術とに分けられる。

    応用美術は昭和41年の著作権...

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