刑法問題・器物損壊罪

閲覧数2,383
ダウンロード数4
履歴確認

    • ページ数 : 1ページ
    • 全体公開

    資料紹介

    タグ

    資料の原本内容

    刑法問題・器物損壊罪
    問題 刑法261条(器物損壊罪)と軽犯罪法1条33号(工作物等汚損の罪)との
      関係について述べなさい。
    答案
    1 器物損壊罪
    意義
    公・私用文書、公・私用電磁的記録、建造物、艦船以外のものを損壊する
      犯罪をいう。
    損壊
    物の本来の効用を減失。減少させる一切の行為をいう。
    2 軽犯罪法1条33号違反
      みだりに他人の家屋その他工作物に貼り札をしたり、汚損する罪をいう。
      軽犯罪法違反は、拘留または科料に処される。
    3 両罪の関係
      器物損壊罪の補充規定に当たるのが、軽犯罪法1条33号違反の罪である。従って、
     器物損壊罪が成立する場合であれば、軽犯罪法の罪は成立しない。
      そこで、問題は、どの程度であれば、器物損壊に該当するのか、という点であり、
     逆に言うと、どの程度であれば、軽犯罪法違反にとどまるのかという点である。
      この点、裁判例では、原状回復の程度を問題にしている。つまり、汚損の程度が単に
     その物の美観を害する程度にとどまり、そのものの本来の効用を害するに至らない場合
     であれば、軽犯罪法1条33号違反の罪が成立し、そのものの本来の効用を害するに至った場合は、器物損壊罪が成立する。

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。