憲法 暫定予算及び補正予算について

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    憲法 暫定予算及び補正予算について
    1 予算の意義
      予算とは、一会計年度における国の財政行為の準則をいう。
     歳入と歳出の予定見積もりを内容とし、それに従って、国の財政が運用される。
      憲法は、予算について、内閣が予算を作成し、国会に提出して、その審議をうけ
     議決を経なければならないとする。これは、国家の財政について、国会による
     民主的コントロールを及ぼすことを趣旨とする。
    2 暫定予算
      会計年度の開始後なおその年度の予算が成立していない場合において、本来の
     予算である本予算が成立するまでの間に必要な経費の支出を認める暫定的な予算を
     いう。本予算と同様に内閣が作成し、国会に提出しなければならない。
    3 補正予算
      予算作成後に生じた新たな自由に対処するために、追加や修正(追加以外の変更)
     を加える予算をいう。やはり内閣が作成し、国会に提出する、
      補正予算は本予算に計上されている事項、金額を追加又は修正するものであるから、
     その成立後は、本予算及び補正予算を通計して、全体として執行される。

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