憲法 中央大学法科大学院 2010年度
一 問題 問題文は、大学側が著作権を保有しているため省略します。 下記のURLで公開されるのをお待ちください。 http://www.chuo-u.ac.jp/chuo-u/lawschool/lawschool06_02_02_j.html
二 解答
1 Xは本件法律により勤労の機会を消失しているところ、本件法律はXの営業の自由を不当に侵害し違憲とならないか。
まず、営業の自由は職業選択の自由(22条1項)を継続的に実現する自由として、同情項により保障される。
もっとも、かかる自由もまったくの無制約でなく、「公共の福祉」(22条1項)による制約を受ける。そこで本件法律はかかる制約の範囲内といえるか。違憲審査基準が問題となる。
思うに、営業の自由を含む経済的自由権は、精神的自由権の場合と比べて、民主政の過程で是正することが容易である。また、経済的自由の規制は社会経済政策の問題と関連することが多く、裁判所 はその当否について審査する能力に乏しい。
よって、経済的自由を規制する法律の合憲性は、比較的緩やかに審査すべきである。
さらに、裁判所の審査...