環境権について論ぜよ。

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    資料紹介

    環境権とはすなわち『個人は、大気、水、日照、静穏な自然環境、さらには文化遺産など、良好な環境を享受することができる』と主張することができる権利である。つまり『良い環境の下で生活できる権利』と言い換えることもできる。
    1970年3月、東京で開催された国際社会科学評議会外主催『公害国際会議』において、「環境を享受する権利と将来世代へ現在世代が残すべき自然資源をあずかる権利を、基本的人権の一種として、法体系の中に確立することを要請する」との東京宣言を採択され、これが日本における環境権という概念の発生であると言える。
    国際的な位置付けとしては1972年のストックホルムで開催された『国際人間環境会議』で採択された〔人間環境宣言〕において「人は尊厳と福祉を可能とする環境で、自由、平等、及び、充分な生活水準を享受する基本的権利を有するとともに、現在及び将来の世代のために環境を保護し改善する厳粛な責任を持つ」とある。この宣言以降環境権なり環境保護規定を憲法に位置付ける国は、急増している。現在欧米ではアメリカの一部の州、スペイン、ドイツ、北欧三国等。アジアにおいては中国、韓国、タイ、フィリピン等の国において憲法に環境権規定が定められている。
    環境権は現行の日本国憲法において明記されてはおらずプライバシーの権利に並ぶ新しい権利の一つである。憲法に環境権として明記されてはいないものの憲法第13条〔個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉〕のうち『生命、字通及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする』と示されている。また第25条〔生存権・国の社会的使命〕1項『すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。』2項『国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない』とある。この2条によって現行憲法においても十分根拠づけることができる。
    また日本国憲法における明確な規定は無いものの大阪府や川崎市などの地方公共団体においては環境基本条例を定め、その中に環境権規定を示している例もある。

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     「環境権について論ぜよ。」
    環境権とはすなわち『個人は、大気、水、日照、静穏な自然環境、さらには文化遺産など、良好な環境を享受することができる』と主張することができる権利である。つまり『良い環境の下で生活できる権利』と言い換えることもできる。
    1970年3月、東京で開催された国際社会科学評議会外主催『公害国際会議』において、「環境を享受する権利と将来世代へ現在世代が残すべき自然資源をあずかる権利を、基本的人権の一種として、法体系の中に確立することを要請する」との東京宣言を採択され、これが日本における環境権という概念の発生であると言える。
    国際的な位置付けとしては1972年のストックホルムで開催された『国際人間環境会議』で採択された〔人間環境宣言〕において「人は尊厳と福祉を可能とする環境で、自由、平等、及び、充分な生活水準を享受する基本的権利を有するとともに、現在及び将来の世代のために環境を保護し改善する厳粛な責任を持つ」とある。この宣言以降環境権なり環境保護規定を憲法に位置付ける国は、急増している。現在欧米ではアメリカの一部の州、スペイン、ドイツ、北欧三国等。アジアにおいては中国、韓...

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