連関資料 :: 精神保健福祉施策の概要について述べよ。

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  • 精神保健福祉施策概要について述べよ。
  • 「精神保健福祉施策の概要について述べよ。」  精神保健は、人間の心身健康のうち主に精神的な部分の健康を対象としている。精神的な病や障害を予防し、治療することを目的としている。また、精神的な健康を保持向上させる事も活動の目的としている。現代社会は変化が激しく、ストレスなど精神的に負担を及ぼす中で、様々な不満や不安を抱えてしまう。そのなかで、精神の健康を維持し、向上させることは難しく、困難と考える。そして、精神的な障害を持っている人達に対しては、早期治療を進めることや、リハビリテーション活動などによって、精神的な障害の回復と社会復帰などを促進させることが必要だと考えられている。  「精神保健法」は1988年7月に執行され、精神的な医療上での、患者の人権尊重や社会復帰対策充実についての改善や、精神的な健康増進なども含めた幅広い対策が、国や地方レベルの責務であると規定された。  1993年12月には「障害者基本法」が成立し、精神的に障害を持っている人々を障害者として明確な立場に位置づけた。1995年には精神的な障害を持っている人達の社会復帰、福祉施設の充実や強化を図る部分に観点がおかれ、「精神
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  • 精神保健福祉施策概要について述べよ
  • 「精神保健福祉施策の概要について述べよ。」  本来、精神障害とは、いわゆる精神病と、平均から偏倚した精神状態のすべてを包括する上位概念と定義されている。しかし、実際には、精神病と同義的に狭く理解するものがあったり、非精神病性のさまざまな問題をもこれに含める場合があったり、その輪郭はきわめて漠然としている。その理由として3つのことが原因になっていると考えられる。  第1の理由として、診断基準の難しさがある。精神障害の診断にあたっては、客観的なデータに基づく診断基準が存在しないのである。他の医学的領域では、例えば、肝機能障害では肝臓の働きを示す肝機能検査があり、健康な人についての正常値が決められている。さらに、検査を受けた患者の検査結果も客観的に数値が確認でき、それに基づいてウィルス性肝炎とかアルコール性肝炎など病名も決定される。治療も病名に沿って行われ、患者や家族の治療に対する不安や迷いも軽くなる。ところが、精神障害の診断の場合、機能検査は数種類の例外を除いては存在しない。また、「正常」と「異常」の判断にも、さまざまな社会的、哲学的な問題が含まれており、その境目は決めがたい。さらに、精神障害の生物学的原因がほとんど知られていないことから、診断は診断者の主観に基づいた「勘による診断」に頼らざるを得ないのである。  第2に、時間的経過の必要性である。例えば、現在の精神医学の診断体系の基礎となっている内因的精神病を統合失調症と躁うつ病に二分したクレペリンの古典的な分類にしても、その境界を経過に求めたし、反応精神病を内因的精神病は横断面的には区別せず、後者が病全体として周期的・自主的経過をとることが確認されて初めて両者の分離が可能となるなど、精神障害の診断には、経過という判断が加わらざるを得ないのだ。  第3には、時代的背景の影響がある。精神障害はその発生、病像、経過に時代的背景の影響を強くうけるという事実がある。統合失調症にしても、かつてはよくみられた精神運動興奮や昏迷を主な特徴とする緊張型が、今では、特に都市部においてはほとんどみられなくなったし、妄想などの病的体験の内容も変わった。うつ病が軽症化したり、中高年層で激増したり、不登校や摂食障害等、新しい形の精神不健康(非精神病精神障害)が登場したりして、古典的な精神病との関連で精神障害との関連で精神障害の分類をいっそう複雑にしている。  このような状況の中で、精神障害を明確に体系化して分類することは困難である。横断面的症状と縦断面的症状、記述的記載と力動的理解のいずれかを軸とするかによって、これまでさまざまな分類が行われてきた。  例えば、1群として従来から「精神病」と呼ばれてきた、痴呆や頭部外傷などによる器質的精神病、アルコールや薬物などによる中毒精神病、統合失調症や躁うつ病などの内因精神病などである。次に2群として、本人の性格特徴、ライフスタイルなどがより大きな原因となっている、神経症、心身症、人格障害、うつ病、不登校や家庭内暴力などによる思春期の精神的不健康などである。そして、3群にはその他の精神障害として社会福祉領域で重要な、知的障害やてんかんなどがある。  このような、さまざまな精神障害者に対して、適切な医療を行うとともに、社会復帰対策、福祉対策を促進するため、各種の施策を進めている。その中には、精神障害者社会復帰施設の整備、社会適応訓練事業(通院患者リハビリテーション事業)、精神障害者社会復帰相談事業など、さまざまな施設や事業がある。  精神障害者社会復帰施設を詳しくみていくと、7種類に分け
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  • 精神保健福祉施策概要について述べよ
  • 精神保健福祉施策の概要について述べよ 1、精神保健とは 精神保健とは、精神の健康を保持、増進させること、即ち心理的にも身体的にも、社会的にもよりよい状態、環境を目指すための諸活動をさす。わが国では1987年に精神衛生法が改正され精神保健法になり、更に1995年の改正で「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健法)」と改められた。同法第1条には、精神障害者等の医療・保護、社会復帰の促進、自立と社会経済活動への参加の促進のための援助、発生の予防と共に、国民の精神的健康の保持・増進に努めることによって精神障害者等の福祉の増進と国民の精神保健の向上を図ることが目的として述べられている。 世界保健機関は、「精神保健とは生物学的、医学的、教育的、および社会的な側面から精神的健康を促進し、よりよい人間関係を作ることである」と定義している。 2、精神保健福祉施策 (1)歴史的経過  わが国の精神保健福祉施策は、障害者プラン(1996年から2002年までの七カ年計画)によって、精神障害者の社会復帰と社会参加を促進するため、社会復帰施設や、グループホーム等の計画的整備をするとともに、保健医療施策と
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  • 精神保健福祉施策概要について述べよ
  • 1、精神障害とは 精神障害とは、いわゆる精神病と呼ばれ、平均から偏奇した精神状態のすべてを包括する上位と定義されている。そして、WHOの健康の定義については「健康とは単に、病気ではないということではなく、身体的にも、精神的にも、社会的にもwell-being(健康かつ幸福)な状態を言う」と記されている。しかし、実際には精神病と同義的に狭く理解するものがあったり、非精神病性のさまざまな問題をもこれを含める場合があったり、その輪郭はきわめて漠然としている。  精神疾患の診断における留意点はまず、診断基準の難しさが挙げられる。その難しさとは一つ目に客観的なデータに基づく診断基準が存在しないことである。他の医学領域では例えば、肝臓障害では肝臓の動きを示す肝機能検査があり、健康人においても正常値が経験的に定められている。その数値により上位疾患か下位疾患かどうかを見極め、治療方法もそれに基づき決定され、実行される。予後も統計的に予測され、患者や家族の不安や負担もそれだけ軽くなる。ところが精神障害はいわゆる「正常」と「異常」の判断にも、様々な社会的、哲学的な問題が含まれており、その境界は決めがたい。  二つ目は精神障害の生物学的原因がほとんど知られていない。したがって精神障害の診断については、診断者の主観と経験にもとづ
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  • 精神保健福祉施策概要について述べよ
  • 精神保健には2つの定義がある。ひとつは狭義の意味で、精神障害に対するもの。もうひとつは、個人の精神的健康を保持増進させるものがある。また、精神保健福祉とは、精神障害者だけでなく、こころの健康を保とうとする全ての人々のためのものである。精神障害を予防・治療しようということだけでなく、こころの健康を保持・向上させる活動を進めていくこと、さらに様々な形での障害を抱えながらも、全ての人々が個人として尊厳を持って生きていくことにつながっているものである。 精神保健とは、人々の精神面の健康を対象とし、精神障害の予防・治療、また精神的健康を保持・向上させるための諸活動のことをいう。現在、精神障害のある人たちが置かれている社会状況は、10年前と比べるとかなり変化し改善されたといえる。それは、1993年の障害者基本法の成立により精神障害者を障害者として明確に位置付けたことにはじまり、1995年には精神障害者の自立や社会参加への援助などがさらにはっきりと明文化され、それに対する市町村自治体の役割までが明記された「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)」と「障害者基本法」が改名されたことによる。
  • レポート 福祉学 医学一般 精神保健福祉施策 医療制度 通院医療
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  • 医学:精神保健福祉施策概要について述べよ
  • 「精神保健福祉施策の要について述べよ。」 精神保健とは、人の精神面の健康を象とし、精神障害の予防治療、また精神的健康を保持向上させるための諸活動のことをいう。現在、精神障害のある人たちが置かれている社況は、およそ10年前と比べるとかなり化し改善された。それは、1993年の障害者基本法の成立により精神障害者を障害者として明確に位置付けたことにはじまり、1995年には精神障害者の自立や社加への援助などがさらにはっきりと明文化され、それにする市町村自治の役割までが明記された「精神保健及び精神障害者福祉にする法律(精神保健福祉法)」が改められたことによる。さらに、2006年の障害者自立支援法の施行にせて精神保健法も大幅に改正され、精神障害者の自立支援を促すための福祉施策が化された。以下では、精神保健福祉法と障害者自立支援法に基づいて行われている施策の要点について述べるとともに、それらが抱える問題について考察する。 入院療制度  以前の日本の精神療は入院治療が中心であり、入院治療制も人を配慮したものではなかった。このことを反省し精神保健福祉法では障害者本人の同意に基づく「任意入院」を原則としているが、疾病の性質上患者本人の同意に基づかない次のような入院形式もある。  「措置入院」は、2名以上の精神保健指定(以下では指定。精神改良にして一定以上の知識とを持つと厚生大臣が指定した師)の診察が「自傷他害のおそれ」があると一致した場合の制的な入院である(指定の診察が1名の場合は72時間まで)。  「療保護入院」は、指定の診察で必要とされた患者のうち保護者の同意がある場合に行われる制的な入院である。保護者の同意が得られない場合は72時間限定の「急入院」となる。(いずれの入院形式もやむを得ない場合には特定師(厚生省令を基準に該する師)の診察によって12時間まで入院させることができる。)  
  • 事業 精神保健福祉施策 精神保健 障害者自立支援法 入院医療制度 公費負担制度 施設
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  • 精神保健福祉施策概要ついて述べよ
  • 1. 精神保健対策のあゆみ  わが国の精神障害者への社会的支援は、主に寺社などの慈善事業として行われてきた。  戦後、欧米の精神衛生に関する知見が導入され、適切な医療、保護の確保とその発生予防のため、昭和25年に精神衛生法が制定され、昭和40年に精神衛生法が改正された。  昭和62年の改正では、精神保健法と名称変更するとともに、任意入院制度、通信・面会などの権利の確保、精神保健指定医制度、精神医療審査会制度、応急入院制度、授産施設などが規定された。  平成5年には、社会復帰の促進、グループホームの法定化、精神障害者社会復帰促進センターの創設、精神障害者の定義の見直し、調理師、栄養士などの資格の緩和などが規定された。さらに、障害者基本法の中で精神障害者が障害者として位置づけられ、福祉施策の充実を図ることにし、7年の改正により、精神障害者の福祉施策が盛りこまれ、名称は精神保健及び障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)とされた。  その中で社会参加が目的の中に明示され、精神障害者保健福祉手帳制度、生活訓練施設・授産施設・福祉ホーム・福祉工場の4類型の法的な位置づけ、通院患者リハビリテーション事業の法廷化、市町村の役割の明示、医療費の保健優先化などが規定された。さらに社会復帰を推進する人材を養成・確保する観点から、平成9年に精神保健福祉士法が制定され、精神保健福祉士が国家資格化された。  また、平成11年に法改正が行われ、精神医療審査会の機能強化、移送制度の創設、保護者の自傷他害防止監督義務の廃止、14年度には市町村を実施主体とするホームヘルプサービスほかの在宅福祉サービスの法定化などが規定された。
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