身体障害者への対策は、一元化されているわけではなく、福祉、教育、雇用、経済保障など、それぞれのニーズによって法律や行政サービスの組織も分かれている。ここでは福祉対策を中心に述べる。身体障害者福祉法は、身体障害者に対する単独法であり、他の法律に比較するとなり広範囲にわたる福祉対策を網羅している。この法律の対象は18歳以上の、都道府県知事より身体障害者手帳の交付を
うけた人で、この法で規定されている主な福祉のサービスとしては次のようなものがある。
①診査・更生相談
福祉事務所や身体障害者更生相談所において、専門の職員による身体障害者に関するあらゆる問題についての相談、判定、指導などが行われる。在宅重度身体障害者には訪問診査の制度がある。
②更生医療の給付
厚生大臣の指定した医療機関における、身体障害者の更生のために必要な医療の給付、または医療費の支給を行う。
③補装具の交付・修理
盲人安全杖、補聴器、義肢、装具、車イスなどの補装具の交付、修理、またはそれに代えて購入費、修理費の支給を行う。
④介護及び施設
a 居宅で入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜の提供。すなわ...