日本国憲法31条の「法定手続の保障」・「罪刑法定主義」について説明せよ
日本国憲法31条の「法定手続の保障」・「罪刑法定主義」について説明せよ
「法定手続の保障」、「罪刑法定主義」について、日本国憲法では第31条において、『何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない』と規定している。これは、人身の自由の保障に関する根本原則を規定したものであって、個人の生命や身体の自由を奪うためには、法律の規定を必要とする旨を規定したものである。
この規定はアメリカ合衆国憲法修正第5条の『何人も・・・・・・法の正當な手続によらなければ、生命、自由および財産を奪はれることはない』という規定に、その淵源を有する。法の正当な手続という概念は、マグナ・カルタの『何人も・・・・・・・国の法律によらなければ、逮捕され監禁されることはない』との規定に、その源流をはっするのである。そこにおいては、あるべき法にもとづく正当な手続、自然法上の正当なる手続という意味において理解され、それによらなければ、逮捕、監禁されることはないという意味であり、アメリカにおいても、当初、それと同じように解されていたのであるが、その後、それを、もっと広い意...