民法1(総則) 2010年 第二課題
民法110条の「代理人」の意義につき論じなさい。
民法1(総則) 2010年 第四課題
民法126条の短期5年の消滅時効につき論じなさい。 第2課題
1.表見代理
無権代理人と本人の間に代理権が存在するかのような外観が存在し、この外観を信頼して相手方が法律関係に入る場合がある。この場合に、民法は、相手方の信頼を保護することで取引の安全を確保するため、本人に代理行為の効果を帰属させることとした。これを、表見代理という。
表見代理として、①代理権授与表示による表見代理(109条)、②権限踰越の表見代理(110条)、③代理権消滅後の表見代理(112条)が規定される。さらに、これらの重畳類型が認められている。
2.権限踰越の表見代理
これは、代理人が本人から代理権を与えられたが、その権限を越えた法律行為をしたところ、相手方がそこまでの代理権の存在を信頼して法律関係に入ったという場合である。
110条に基づき、権限を越えて行われた法律行為の効果を本人に帰属させるためには、次の要件を満たすことが必要である。
(1)基本代理権
本人から代理人に対し、な...