死刑は廃止するべきである
1 はじめに 日本の現行法における死刑
現在日本で施行されている刑法下では9条で罪を犯した者に対する刑の種類が定められている。その内容は刑が重い順に死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料とされ(10条)、11条では死刑は絞首刑でするものと示されている。さらに現行法上では18の罪に対して死刑が適応される可能性がある。刑法上は内乱罪(首謀者についてのみ、刑法77条1項1号)、外患誘致罪(81条)、外患援助罪(82条)、現住建造物放火罪(108条)、激発物破裂罪(117条1項前段)、現住建造物侵害罪(119条)、列車転覆致死罪(126条3項)、往来危険罪の結果的加重犯(127条)、水道毒物混入致死罪(146条)、殺人罪(199条)、強盗致死罪(240条後段)、強盗強姦致死罪(241条後段)の12種の犯罪について、特別法では、爆発物取締罰則による爆発物使用罪(1条)をはじめとする6つの罪について、死刑を選択できる規定が設けられている。
その一方で日本国憲法36条では拷問および残虐な刑罰の禁止が規定される。明治憲法下でも拷問は禁止されていたのだが、実際には拷問は頻繁に行...