政治学 分冊2 A評価 日米の弾劾裁判について。参考文献、参考HPアドレス有り。日本大学 日大通信

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    資料紹介

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    日米の弾劾裁判について論述しなさい。
     弾劾とは、罪や不正を暴く、 厳しく責任を問うという意味があるが、 一般には、 強い身分保障を受けた公務員が罷免事由に該当する行為により訴追された事件を審理し、 公務員の職を免ずるが否かを決定する審判である。
    我が国では、憲法第64条第1項「国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。」と定め、これに基づき裁判官弾劾法(以下弾劾法という。)が制定された。憲法に基づき、我が国の弾劾裁判の客体は裁判官のみであり、国会が弾劾裁判所を設置する。しかし、ひとたび弾劾裁判所が設置されると、国会とは独立した常設機関となり、裁判官は独立してその職務を行うことになる。(弾劾法第19条)。弾劾裁判所は、国会閉会中も活動することができるのである。
    弾劾裁判の客体である裁判官は、憲法や法律に基づいて公正な裁判を行い、国民の権利を守るという大変重い責任を負っている。日本国憲法も、すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、憲法及び法律にのみ拘束される(憲法76条3項)と定め、行政機関による裁判官の処分を禁止し、在...

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