民法Ⅴ 分冊2 特別縁故者に対する財産の分与と共有持ち分という財産の取り扱いについて論じなさい。

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    キーワード:特別縁故者、共有持ち分、共有の弾力性

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    民法Ⅴ 分冊2
    特別縁故者に対する財産の分与と共有持分という財産の取り扱いについて論じなさい 。
    キーワード:特別縁故者、共有持ち分、共有の弾力性
    民法899条では、被相続人が死亡した際の相続について「各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する」とし、さらに898条で「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する」としている。このことから、民法では共同相続財産について一種の共有と考えていると解され、各相続人はその法定相続分に応じた共有持分を有していることになる。
    それでは、その相続人が不存在の場合どうなるのであろうか。このような場合、当該相続財産が無主物となってしまうことから、相続財産自体を法人化し、家庭裁判所により選任された相続財産管理人が家庭裁判所の監督の下、103条に規定された管理・維持行為を行うこととなる。その流れは、相続人、相続債権者及び受遺者への公告、知れている債権者及び受遺者への催告を経て、申し出並びに知れていた相続債権者及び受遺者への清算が開始されるのである。ここで残余財産がある場合には、相続財産管理人又は検察官の請求に基づく3度目(最後)の...

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