佛大 Z1001 日本国憲法 「法の下の平等について」 A評価

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    内容説明
    佛教大学 通信教育学部
    Z1001 日本国憲法 法の下の平等について
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    法の下の平等につい
    法の下の平等は、日本国憲法第14条において、「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定されており、平等原則とも呼ばれ、差別からの自由をうたっている。また、憲法全体を貫く「個人の尊厳」に基づくものであり、法の下の平等は、「個人の尊厳」という目的を達成するための手段とも言うことができる。そして、法の下の平等とは、国民1人ひとりが国家との法的権利・義務の関係において等しく扱われなければならないという考えのことである。昔の啓蒙思想家達が「人は生まれながらに平等である」、「国家はすべての人を等しく取り扱うべきである」と説き、平等の理念は自由と共に、個人尊重の思想を基礎とし、常に最高の目的とするようになった。自由と平等の二つの理念が深く結び合って、身分制社会を打破し近代立憲主義を確立する推進力となってきた。現代の憲法においても、この二つは相互に密接に関連し依存しあう原理として捉えられている。法の下の平等は「生まれ」によって差別する封建的な身分制度を否定し、個人の尊厳を最も重要なも...

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