根抵当権設定契約(共同担保設定)

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    資料紹介

    商取引上の抵当について、会社と個人の土地・建物等を共同担保として提供するものです。根抵当権者へ契約文書を差し入れるスタイルです。

    資料の原本内容

    根抵当権設定契約証書
                            平成  年  月  日
    【根抵当権者】
    東京都○○区1-2-3
    ○○○○株式会社    御中
      住     所   
      債 務 者 兼
    根抵当権設定者                             印
      住     所   
    根抵当権設定者                             印
    第1条(根抵当権の設定)
    根抵当権設定者は、下記各条項を承認のうえ、その所有する後記物件のうえに、共同担保として、
    次の要領により、根抵当権を設定しました。
      1.極度額 金          円也
      2.被担保債権の範囲
        ・金銭消費貸借取引による一切の債権
    ・売買取引による一切の債権
        ・貴殿が第三者より取得する手形上、小切手上の債権
      3.債務者  住  所  ●●県●●市・・・・・・
             氏  名  ●●●●●株式会社
      4.確定期日 定めない(平成    年    月    日)
    第2条(登記義務)
       根抵当権設定者は、前条による根抵当権設定の登記手続きを遅滞なく行い、その登記簿の謄本を貴方に提出いたします。今後この根抵当権について各種の変更等の合意がなされたときも同様とします。
    第3条(被担保債権の範囲の変更等)
       この契約による根抵当権について、貴方より被担保債権の範囲の変更、極度額の増額、根抵当権の譲渡、一部譲渡、確定期日の延期等の申し出のあった場合には、直ちにこれに同意いたします。
    第4条(根抵当物件)
    根抵当権設定者は、あらかじめ貴方の承諾がなければ、根抵当物件の現状を変更し、または第
     三者のために権利を設定し、もしくは譲渡いたしません。
    根抵当物件が原因の如何を問わず滅失、毀損し、もしくはその価格が低落したとき、またはそ
    のおそれがあるときは、債務者または根抵当権設定者は、直ちにその旨を貴方に通知します。
    第5条(損害保険)
       根抵当権設定者は、この根抵当権が存続する間根抵当物件に対し、貴方の同意する保険会社と貴方の指定する金額以上の損害保険契約を締結または継続し、その保険契約に基づく権利の上に貴方のために質権を設定し、またはその保険契約に抵当権者特約条項をつけます。
    第6条(任意処分)
       根抵当物件は、その担保すべき元本が確定した後においては、必ずしも競売手続きによらず一般に適当と認められる方法、時期、価格等により貴方において処分の上、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序に関わらず、債務の弁済に充当されても異議なく、なお残債務がある場合には債務者は直ちに弁済いたします。
    第7条(根抵当物件の調査)
       根抵当権設定者は、根抵当物件の状況について貴方から請求があったときは、直ちに報告し、また、調査に必要な便益を提供いたします。
    第8条(費用の負担)
       この根抵当権に関する設定、解除または変更の登記並びに根抵当物件の調査または処分に関する費用は、債務者および根抵当権設定者が連帯して負担し、貴方が支払った金額については直ちに支払います。
    第9条(期限の利益の喪失・取引終了事由)
       根抵当権設定者または債務者について、下記各号の1にあたる事由がある場合は、根抵当権者は、催告を要せず、本根抵当権の被担保債権について債務者に期限の利益を失わしめ、債務全額を直ちに現金をもって完済するよう、債務者に請求することができるほか、本根抵当権の被担保債権にかかる根抵当権者債務者間の取引について、取引条件の如何に関わらず、債務者から債務の弁済のあるまでこれを一時中止し、もしくはこれを終了させることができるものとします。
       ① 根抵当権設定者または債務者が本契約に違背したとき
       ② 債務者が本根抵当権の被担保債権にかかる根抵当権者債務者間の取引による債務についてその履行を怠り、その他、その取引条件の1にでも違反したとき
    根抵当権設定者または債務者につき、仮差押・仮処分・強制執行・競売等の申請、破産・民事再生・会社整理・会社更生等の申立があったとき、または清算に入ったとき
       ④ 根抵当権設定者または債務者が租税公課を滞納し、または保全差押を受けたとき
       ⑤ 根抵当権設定者または債務者が手形または小切手の不渡りを出したとき、もしくは手形交換所の取引停止処分を受けたとき
      (2)前項の各号に掲げる事由の他、本根抵当権について確定事由が生じたときも、前項の規定による。確定した根抵当権について、極度額の減額請求または根抵当権の消滅請求のあった場合もこれと同様とします。
      (3)前2項の場合において、債務者が根抵当権者の請求を受けてその債務を直ちに完済しなかったときは、根抵当権の消滅請求のあったときを除き、根抵当権者は本根抵当権について競売を申立てうるほか、法定の手続きによらず本不動産を任意の方法で処分し、その代金を債務者の債務に任意に充当することができるものとします。
         根抵当権設定者は、根抵当権者が法定の手続きによらずに本不動産を任意の方法で処分した場合は、根抵当権者の指定するものに、直ちに本不動産を引渡し、かつ、そのもののために本不動産の所有権移転登記を行なうものとします。
    第10条(代位権の放棄等)
       根抵当権設定者は、根抵当権者が債務者の担保または保証を変更・解除しても、何等異議なく、引続き本契約により担保提供の義務を負うものとし、また根抵当権設定者が根抵当権者の債務者に対する権利について代位しうる場合においても、本根抵当権による債務者の被担保債務が存する間は、根抵当権者の同意がなければ根抵当権設定者は代位権を行使しないものとします。
    第11条(管轄裁判所の同意)
       本契約に関する訴訟行為は、貴方を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とすることに同意します。
    以上
    担保物件の表示
      1.●●市●区●●一丁目2番3 宅地 ○○㎡○○
      2.●●市●区●●一丁目2番4 宅地 △△㎡△△
      3.●●市●区●●一丁目2番地3、2番地4
        家屋番号 ●番●
         鉄筋コンクリート造陸屋根●階建 事務所
          床面積  1階  ○○○㎡○○
               2階乃至○階 各   ㎡
    以上、所有者 (乙)●●●●●株式会社
      4.一棟の建物の表示
        ○○市○○区○○町○丁目1番地2
         建物の名称 ○○○マンション ○号棟
        専有部分の建物の表示
         家屋番号  ○○町○丁目1番・・・の・・・の・・・の・・・・
         建物の名称 1-2-123
          鉄筋コンクリート造1階建 居宅
           床面積 ○○階部分  ○○㎡○○
        敷地権の表示 
        土地の符号1 ○○市○○区○○町○丁目1番・・・ 宅地 ○○○○㎡○○
               敷地権の種類 所有権
               敷地権の割合 ・・・・・分の・・・・
    以上、所有者 (丙)●● ●●

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