株式譲渡契約書(譲渡制限)

閲覧数6,866
ダウンロード数11
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 全体公開

    資料紹介

    譲渡制限のある株式を譲渡するための売買契約書です。基本は、売り手と買い手の売買契約ですが、譲渡制限があるため、当該株式を発行している会社の取締役会(原則)での譲渡承認が必要です。なお、売買価格については、売り手と買い手の合意事項で、会社があれこれ指図することは基本的にありません。

    資料の原本内容

    株 式 譲 渡 契 約 書
    ○○○○(以下、甲という)と、●●●●(以下、乙という)との間において、次のとおり株式譲渡契約を締結する。
    (譲渡の合意)
    第1条  乙は甲に対して、下記株式(以下、本件株式という)を第2条に定める代金で売り渡す
    ことを約し、甲はこれを買い受けることを約した。

                 会社名  △△△△株式会社
                 種 類  普通株式
                 株式数  10株 
    (代 金)
    第2条  前条の本件株式の譲渡代金は、1株あたり金●●●●●円也とし、合計金額は、
    金●●●●●●円也とする。
    (代金の支払方法)
    第3条  本件株式の譲渡代金は、支払期日を平成  年  月  日とし、甲が乙の指定する
    銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。
    (譲渡・担保提供の禁止)
    第4条  乙は、前条の支払期日までは、本件株式につき、第三者への譲渡・担保差入等の一切 
        の処分を行ってはならない。
    (株券引き渡し)
    第5条  乙は、支払期日に譲渡代金の受領を確認したときは、乙に対して直ちに第1条に記載
        する株券を引き渡すものとする。
    (その他資料)
    第6条  本件株式の譲渡については、平成  年  月  日に開催の△△△△株式会社の
    取締役会議において、譲渡承認を得ており、支払期日までに当該議事録の写しを乙は甲
    に提出するものとする。
    (守秘義務)
    第7条  甲および乙は、本件株式の譲渡の事実、その他本契約に関連して知り得た相手方の秘
        密を保持する義務を負うものとする。
    (協議事項)
    第8条  本契約に定めのない事項あるいは契約の解釈に疑義が生じた場合には、甲および乙は
        誠意を持って協議を行い、解決を図るものとする。
    本契約成立の証として、本書2通を作成し、甲・乙記名押印の上、各1通を保有する。
        平成  年  月  日
                甲  
                乙   

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。