資料:145件
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
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「在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について」
1.在宅福祉サービスについて
在宅福祉サービスとは、日常生活を送る上で、不自由を感じている高齢者を対象に、尊厳と意思を尊重し、かつ直面する問題を受容することにより、高齢者が「当たり前」の人間として安心して生活できるように援助することを目的として提供されるサービスである。その在宅福祉サービスの主なものとして、これまで「在宅三本柱」と言われるものを、下記に挙げる。
①ホームヘルプサービス(訪問介護)
ホームヘルプサービスは、市町村が直接又は社会福祉協議会等へ委託して、寝たきり老人等の身体上又は精神上の障害があるおおむね65歳以上の老人(65歳未満であっても初老期痴呆に該当している者を含む)のいる家族が老人の介護サービスを必要とする場合に用いる。そして、日常生活に支障のある高齢者がいる家庭を訪問介護員(ホームヘルパー)が訪問して、介護(入浴・排泄・食事など)・家事(調理・洗濯・掃除など)のサービスを提供する。
②ショートステイ(短期入所生活介護)
ショートステイとは、寝たきりの高齢者等を特別養護老人ホーム等に短期入所し、排泄・入浴・食事
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
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「在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について」
我が国は、急速な高齢化に伴い、寝たきりや認知症等の要因により介護を必要とする高齢者が増加している。これは、核家族化の増加等による家族機能の低下も相まって深刻な社会問題となっている。その為、介護サービスを利用して、安全に老後の生活を送って頂きたいと考えて作られたのが介護保険制度である。
かつての高齢者に対する介護サービスは、医療・老人福祉・老人保健とそれぞれ窓口が分かれていた。窓口が分かれていたので、利用者は手続きの為にそれぞれの窓口を行ったり来たりしながらサービスを受けていた。それぞれ独立した制度が、大した連携も取らずにそれぞれにサービスを行っていた為、利用手続きや費用負担の面で不均衡が生じ、より利用し易いサービス提供が望まれた。そして窓口を一本化し、総合的・効率的にサービス提供が行える介護保険制度に取って代わったのである。更に、そのサービス提供者を民間企業を含む多様な主体に広げる事で、サービスの質の向上を図る仕組みにしている。より良いサービスを利用者に提供しようという、利用者の立場に立った制度であると表明しているのである。
介護保険制度の目的は、制度による介護を必要としていながらも受身的な立場ではなく、尊厳を保持し、その人その人の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるようにサービス提供することである。
更に、基本理念として医療機関との連携を十分に行い、要介護状態・要支援状態にならない様に配慮すること、利用者の自己決定を最大限に尊重すること、可能な限り在宅で日常生活が送れるように配慮することが挙げられている。
2000年に開始された介護保険制度は、5年後の2005年に見直しが行われた。「介護保険法等の一部を改正する法律」が公布され、制度の「持続可能性」の確保、「明るく活力ある超高齢社会」の構築、「社会保障の総合化」の3点を基本視点として、「予防重視型システムへの変換」、「利用者負担への見直し」、「新たなサービス体系の確立」、「サービスの質の確保・向上」、「制度運営・保険料の見直し」の5点の改正案が打ち出された。まだ歴史の浅い制度の為、暫くは見直し、改正の繰り返しで落ち着かないであろうが利用者にも、そしてサービス提供者にも適した制度へ変わっていくことであろう。
次に、介護保険制度で行われている介護サービス、中でも在宅の方に行う「在宅福祉サービス」について述べる。先に述べた基本理念の中で「可能な限り在宅で日常生活が送れるように配慮すること」と定めている。この点に重きを置いてサービス提供しているのが在宅福祉サービスの特徴である。その中核を成すものが「ホームヘルプサービス」、「ショートステイ」、「デイサービス」で、これらを在宅三本柱として更なる整備拡充が図られてきた。かつては、介護の手が必要になると特別養護老人ホームや養護老人ホーム等の福祉施設に入所する流れが多かったが、現在は自宅で様々な介護サービスを受けながら生活が送ることが可能なのである。誰もが望んでいることだと考える。介護サービスについて以下にまとめる。
介護保険制度の給付対象となる在宅福祉サービスは、介護保険法第8条に12種類定義されている。それは①訪問介護、②訪問入浴介護、③訪問看護、④訪問リハビリテーション、⑤居宅療養管理指導、⑥通所介護、⑦通所リハビリテーション、⑧短期入所生活介護、⑨短期入所療養介護、⑩特定施設入居者生活介護、⑪福祉用具貸与、⑫特定福祉用具販売であり、更に第45条で定義されている住宅改修を行う際、改修費が支給
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「老人医療制度」「介護保険法」のまとめ
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【老人医療制度】
(老人医療制度の流れ)
まず、老人医療費に国が関与したのは、1960年12月岩手県沢内村において65歳以上の老人の外来を10割給付することが最初である。その後、老人医療費無料化の流れが一気に全国に広がり、1973年1月から全国一律に70歳以上の老人の医療費自己負担分を公費で現物給付されるようになった。
しかし1973年のオイルショックなどによる景気の低迷から、老人医療費が財政を圧迫し、急速な高齢化も伴い1982年8月に老人保健法が成立し、老人医療費支給制度は廃止された。その後、2008年4からは老人保健法が「高齢者の医療の確保に関する法律」と改称され、75歳以上の高齢者に係る医療費の抑制を行いやすくするために後期高齢者医療制度が導入され、75歳以上の高齢者は別枠で管理されることになった。
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
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1. 在宅福祉サービスについて
在宅福祉サービスとは社会福祉対象者を居宅において援助する為の各種のサービスである。在宅福祉サービスとは、施設に入所することを極力避け、住み慣れた町や地域でできる限り、自宅で今までどおりの生活スタイルで過ごしていく為のサービスである。法律で市町村が責任を持つものと社会福祉協議会独自に行うものがある。
具体的には在宅三本柱と呼ばれるホームヘルプサービス、ショートステイ、デイサービスを中心に整備拡充が図られている。
またサービスがどこで創出され、どこで利用されるかによって、通所型、訪問型、宅配型の三種類に分けることもできる。通所型は利用者がサービスの提供される場所まで出向いてサービスを利用するものであり、デイサービスはその代表例である。訪問型は利用者は居宅にいてサービスの提供者が利用者の所に出向いて行われるもので、ホームヘルプサービスや訪問入浴サービスなどがこの代表例である。宅配型は利用者は居宅にいて、利用者とは別の場所でサービスがパッケージ化され、それが利用者のところに届けられるという形態であり、食事を一箇所で調理し、それを弁当にして各利用者の居宅に届けるという形の給食サービスはその代表例である。
上記のサービス以外にも福祉用具や日常生活用具の給付なども在宅福祉サービスに位置づけられる。
また通所施設やその他の目的地までの外出サービスなどの移送そのものを目的とした介護タクシーを代表としたサービスや、在宅介護者の相談に乗ったり、介護技術指導、レスパイトケア、健康管理など高齢者の介護に当たっている人に対するサービスなどもあげられる。
2. 介護保険制度の概要
わが国において急速な高齢化の進展に伴い、要介護高齢者も急速に増加している
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