公的扶助論HP

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     「生活保護の種類と範囲、方法について述べよ。」
     
    生活保護制度は、憲法第25条の生存権の保障を具体化したもので、自らの資産や能力その他あらゆるものを活用してもなお生活を維持できなくなった人(世帯)に、国の責任において健康で文化的な最低限度の生活を保障し、あわせて自立を助長することを目的としている。
    生活保護は、原則として世帯を対象として、その世帯が住んでいる地域、世帯の構成や年齢により国が定めた保護基準によって生活費等が支給される。ただし、その世帯に収入がある場合は、最低生活費に足りない額を補うかたちで生活保護費が支給される。
    そして、日本国憲法第10条に定める日本国民を対象とした生活保障制度であるため、原則として外国人には適用されないが、人道的立場等から行政措置として、一般国民に対する取り扱いに準じて必要な保護を行っている。このように基本的な原理原則があるが、困ったときには適切な利用をすることで自立した生活を取り戻していくことを目的としている。
     保護の内容は8種類あり、それぞれ日常生活を送る上で必要となる食費や、住まいを得るための住居費、病気の治療費などについて必要な限度で給付...

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