児童福相談所の機能を論ぜよ。C評価
(2単位)第2設題
児童福相談所の機能を論ぜよ。
児童相談所は、児童福祉法第12条に基づき0歳から18歳未満の子どもの成長に伴って生じる様々な問題に対し、健全な児童育成と権利擁護を促進する視点で設置された機関である。全ての都道府県および政令指定都市には設置が義務付けられている。(2006年4月から、中核市にも設置できるようになった
各児童相談所には、児童福祉司(ソーシャルワーカー)・心理職・医師などの専門職が、家庭・地域・学校等と連携しながら問題解決にあたっている。また、子ども本人からの相談にも親身に応じている。
○児童相談所で行っている相談について
児童相談所...