連関資料 :: 社会福祉

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  • 個別援助技術における社会福祉援助について
  • 個別援助技術とは、福祉援助サービス利用者の主体性を尊重し、個別に展開されることであり、利用者が福祉サービスを活用して自分の問題解決に取り組んでいくこと(ワーカビリティ)を援助することである。ワーカビリティとは、?動機づけ:問題解決に取り組む意欲があるか?能力:問題解決に取り組む能力があるか?機会:問題解決に取り組む条件が整っているかということである。ワーカビリティ要素に着目し、援助者は利用者が直面している問題の中で重要なものは何かを考え、最初に取り組んでいく課題を確認する。課題中心のアプローチの枠組は、社会福祉援助の新しい発展方向を示すものである。そこで、直接援助技術の展開を留意点も含め、ケースワークの開始期・展開期・終結期にまとめてみる。  開始期とは、申請者と援助者とが問題を明確にし、申請者の解決への意思形成や援助手順、目標の確認が行われ、信頼関係を築く段階である。一般には、面接によるインテーク(受理)、資料収集や分析によるアセスメント(事前評価)、具体的な援助実施計画や当面の目標を設定するプランニングが行なわれる。  ?インテークでは、申請者が機関の援助者と初めての面接であり、不安と緊張で「自分の言いたいことを聞いて理解して貰いたい」と思っている。そこで、援助者は申請者の主訴を傾聴し、そのニーズを的確に把握しなければならない。そして、提供できるサービスの内容や機能を明示して、申請者のニーズと関連させて詳細に分かりやすく説明し、さらに申請者の選択と自己決定を重要とする。
  • レポート 福祉学 個別援助技術 社会福祉援助 ケースワーク
  • 5,500 販売中 2006/01/14
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  • 社会福祉援助の技術と援助過程について
  •  社会福祉援助技術(ケースワーク)は高齢者や障害者など普段の生活が困難な人々の求めているニーズに応え、協力して解決法を探り、援助するための専門的な技術である。  その技術には大きく枠組みをつけると直接援助技術と間接援助技術があり、直線援助技術には個別援助技術(ケースワーク)と集団援助技術(グループワーク)が存在する。個別援助技術は主に面接を通して行われる。基本は援助者(ケースワーカー)とクライエント(利用者)の二人以上で行われ、集団援助技術はグループを形成して行われる。援助者(グループワーカー)はクライエントを監督、指導してまとめ、協力して行う。方法は大きく異なるが基本となる援助における過程は変わらない。技術と共に展開過程をここに説明する。  最初に行うのはインテーク(受理面接)である。インテークとはクライエントがケースワーカーに相談をする初めての段階のことを指す。インテークの方法は面接が主で1回か数回で終了する。この面接の際に注意しなければことは、クライアントが何に対して悩みや不満を抱いているかを理解し、どうしたいのかを余すところなく聞き出すことやクライエントの求めているサービスに適している施設を紹介し、その施設の説明を疑問のないように詳しく説明すること。紹介した施設がクライエントの求めているものなのか、要望に適しているかを判断しそれを利用することをクライエントに自己決定させるように促すことである。最も重要なのはクライエントが遠慮せずに意見を述べることができる環境を作ることにある。クライエントが抱いている不安を和らげることのできる空間造りが必要である。
  • レポート 福祉学 ケースワーク インテーク アセスメント プランニング グループワーク
  • 550 販売中 2006/03/01
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  • 社会保障制度の拡充と「福祉元年」
  • 社会保障制度の拡充と「福祉元年」 1、 社会保障制度拡充の背景 高度経済成長によって、第2次・第3次産業の就業人口が増加するとともに失業率が低下し、我が国に完全雇用に近い状態が出現した。これに伴って労働力不足が顕著となり、国民所得の増加とともに雇用者の賃金や農業所得が上昇した。また、物価の上昇もみられた。その結果、就業できない者若しくは一定の社会保障給付によって生活する者に対する生活援護問題が大きな政策課題となった。 昭和30年代後半から昭和40年代にかけて、国民生活の個人消費部門におけるモノの豊かさに比べ住宅や生活環境の未整備、社会保障の低水準、公害、交通難、物価の上昇などいわゆる高度経済成
  • レポート 福祉学 社会福祉 社会保障 歴史
  • 550 販売中 2007/02/05
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  • 社会福祉援助の技術と援助過程について
  •  社会福祉援助の技術と援助過程について  ソーシャルワークは、社会福祉における援助の中核をなすものとして重要な位置を占めている。歴史的にみれば、19世紀後半にイギリスで萌芽し、20世紀初頭にアメリカ合衆国で発達し、体系化したものである。  この諸援助技術は、「直接援助技術」、「間接援助技術」、「関連援助技術」、と三つに大きく分類されている。またこれらはさらに12個に分けられている。では、以下に社会福祉援助技術について述べていく。  1. 直接援助技術  (1)個別援助技術(ケースワーク)  個別援助技術は、メアリー・リッチモンドによって理論化された伝統的な援助技術であり、主として個人やその家族に対して、直接的に働きがけが行われる。  個別援助技術の展開過程は、①開始期、②展開期、③終結期と大きく三つに分けることができる。  ①開始期は、クライエントとワーカーが面接によって問題点を明確にし、ラポール(信頼関係)を築くところから始まる。これをインテーク(受理)と呼び、初めてクライエントと出会う場となる極めて重要な場面である。  次に情報収集と分析をおこなうアセスメント(事前評価)を行い、具体的な援助の実施計画や短・中・長期目標を設定する。  ②展開期では、介入を行う。クライエントが自らの力で問題解決が出来るよう働きかける。また、モニタリングを行い、援助プランが効果を上げているか確認する。  ③終結期は、文字通り援助を終結する段階である。  (2)集団援助技術(グループワーク)  集団援助技術は、もともと社会福祉固有の方法として生まれたものではなく、一種の教育的過程として考えられてきたものが、社会福祉領域に導入され、グループワークとして確立したものである。  援助方法としては、同じ問題を抱えるクライエントを集め、プログラム活動を行いながら、メンバー間の相互作用を促しつつ、グループの一人としての個人を援助するというものである。  その特徴は、構成員(数人のクライエント)とワーカーとの協働のもと、話し合いという技法を中心に、構成員が相互作用の影響を受け、成長を可能にしようとするところにある。その展開過程は次の四段階が考えられる。  ①準備期は、グループ活動を成立させ、クライエントに援助目的を説明する時期である。そして援助目的に応じて、個々のクライエントのアセスメントを行い、具体的目標を立てる。  ②開始期は、個々のクライエントをグループ活動になじませることから始まる。ワーカーは、クライエント同士の相互作用を促すとともに、そのグループに必要な情報を提供する。  ③作業期は、集団が発達する時期である。グループ内では心理的交流が始まり、集団の目標と個人の要求が一致し、集団内の個人は一致した行動をとることが要求される。ワーカーは、集団内で起きている相互作用を観察し、クライエント個人の具体的な目標を明らかにしていく。  ④終結・移行期は、援助関係が終了する段階である。行った活動をメンバー間で評価させ、ワーカーも記録にまとめながら、次回の援助計画を立てる。また、必要に応じて他の社会福祉援助サービスの紹介する。  2.間接援助技術  間接援助技術とは、社会福祉援助活動を促進させ、直接援助技術と併用、または統合されて実践的な効果を発揮する援助技術をいう。これらは、「地域援助技術(コミュニティワーク)」、「社会活動法(ソーシャルアクション)」、「社会福祉調査法(ソーシャルワーク・リサーチ)」、「社会福祉運営管理(ソーシャル・ウェルフェア・アドミニストレーション)」、「社会福
  • レポート 福祉学 社会 福祉 援助 ソーシャルワーク
  • 550 販売中 2007/02/08
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  • 戦後の社会福祉の展開と今日の課題について
  • 「戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ」 1、戦後日本の福祉的展開  1945年8月15日、第二次世界大戦が終了した。広島、長崎に原爆が落とされ、また東京や神戸は焼け野原となった。そして戦争によって親を亡くした戦災孤児や、引き上げ孤児が浮浪児となって街にたむろし、物乞いをし、また金品を盗むなどの不良行為を繰り返していた。敗戦直後の日本では、食料や生活物資が圧倒的に不足し、先の孤児達や戦災者、戦地から戻った軍人など、すぐにでも生活苦から救済を必要とするものであふれていた。  そのような時代で、GHQ(連合国総司令部)が日本に入り、GHQ主導のもと、戦後の社会福祉が進められていく。1946年2月、GHQは「社会救済に関する覚書」を発表し、日本政府に対して基本的な公的扶助の原則を示した。これは一般に「福祉四原則」と呼ばれた。その内容とは、①無差別平等の原則、②救済の国家責任の原則、③公私分離の原則、④救済の総額を制限しない原則である。日本はこの福祉四原則を基に「旧生活保護法」を施行した。  やがて浮浪児、孤児対策が進んで1947年12月、「児童福祉法」が公布され、児童委員や児童相談所の設置となった。ついで、主として戦争の結果、一挙に増えた戦傷病者を救済することを目的に、1949年12月、「身体障害者福祉法」を制定した。この法律は、身体障害者に対する保護だけでなく、「自立更生」を促すところに特徴がある。  1950年、「(新)生活保護法」が交付、施行された。この新しい生活保護法では、国民の側から保護を求める権利が確立され、国民が不服を申し立てる権利もはじめて制度として認められた。また旧生活保護法にあった、素行不良のものは保護しないといった不適格者の規定が「無差別平等の原則」に基づき廃止された。  戦後制定されたこれら「生活保護法」「児童福祉法」「身体障害者福祉法」を「福祉三法」と呼ぶ。こうして福祉体制の基礎が整えられたのである。  1961年、地域住民の参加による社会福祉推進のため、社会福祉協議会も生まれた。  また当時深刻な問題であった病気と貧しさの悪循環を解決するため、1958年「国民健康保険法」が、翌1959年に老後の不安に対応して「国民年金法」が成立した。そして、1961年には国民皆保険、皆年金体制が実現したのである。  なお、この時代の福祉に関する重大な裁判として、「人間裁判」と呼ばれる「朝日訴訟」がある。これは故朝日氏が厚生大臣を相手に、生活保護では人間らしい生活が出来ないと訴訟を起したものであり、憲法第25条の内容が初めて問われた裁判だった。10年に及ぶこの裁判闘争のなかで、生活保護基準の改定や、福祉の権利保障が進んだ。  1960年代、日本は高度経済成長の時代を迎えた。日本社会は大きく発展し、国民の生活は豊かになった。しかしその一方で、様々な社会問題が発生した。都市部での人口の集中が、それまでの地域社会に大きな変化をもたらした。団地、アパート、マンションができ始めたことによって、隣近所による助け合いや相互扶助が弱まり、核家族化により家族機能も弱体化したのである。  多くの企業が業績を上げる中、経済成長の恩恵を受けられない社会的弱者(高齢者・障害者・母子など)にとっては、逆に生活が苦しくなっていった。このような動きに対応して、1960年「精神薄弱者福祉法」(1999年「知的障害者福祉法」となる)が、1963年「老人福祉法」、翌年「母子福祉法」(1981年、「母子および寡婦福祉法」となる)が制定された。先の「福祉三法」と上記の三つの
  • レポート 福祉学 福祉三法 GHQ 今日の課題
  • 550 販売中 2007/09/21
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  • 日本社会の外国人への福祉・その展望
  • 1.初めに 戦後、「日本は単一民族社会である」という論説はしばしば批判の対象になってきた。事実、現在の日本には様々な背景を持ったエスニック集団が存在する。北海道先住民族であるアイヌ(今日、彼らは自らをウタリと呼ぶ)、戦前・戦中に日本に何らかの形で移住して来た在日韓国・朝鮮人を初めとし、長らく日本社会への適応の道を探ってきた彼らとは異なり、ニュー・カマーとも言える外国人労働者たち、日本へと「戻って」きた日系人たち、難民、定住外国人、留学生などがこの社会には存在する。日本の人口で外国人が占める割合は現在1.55%(平成16年法務省入国管理局統計)と決して多くはないが、ここ近年は年0.05パーセント(=6万人程度)の割合で過去にない伸び率の増加傾向を示している。実際には不法滞在している外国人はこの統計には含まれず、これよりも多くの外国人が日本に滞在しているのである。では、確実に変容を遂げる日本社会は、彼ら外国人に対してどのような対応をすればよいのか。今までの対応は適切だったのか。福祉と言う観点を中心に、これについて考えて行きたい。 2.歴史的変遷 日本では長い間、社会保障・社会福祉政策は、原則として日本国民だけが対象とされてきた。しかし、日本は先進国として内外人平等を定めた国際条約を受け入れざるをえなくなり、そのために国内法の整備に着手することになった。1979年に国際人権規約に加入するに当たり、まず公共住宅を永住者に開放した。続いて、1982年に難民条約を批准し、国民年金法や児童扶養手当法などの国籍条項を撤廃した。しかし、国民年金については、外国人のうち、1982年当時既に20歳以上になっていた障害者、25年の納付期間を満たせない35歳以上の者は、受給要件を満たせない無年金者として切り捨てられた。2005年現在では、43歳以上の障害者、79歳以上の高齢者は、障害基礎年金や老齢福祉年金が受給できず、無年金の生活を強いられている。
  • レポート 社会学 福祉 多文化共生 外国人
  • 550 販売中 2006/07/16
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  • 社会福祉計画策定の意義と課題について
  • 「社会福祉計画」策定の意義と課題について述べよ。 社会福祉の政策目的は、憲法25条でも述べられているように、社会保障、公衆衛生とともに、国民の健康で文化的な最低限度の生活を確保することであり、それが福祉計画の目的ともいえる。 計画を立てるのは、そのほうが合理的・効率的に物事が進むと思われているからである。加えて、合理性の尊重という思想的背景もあるためである。 しかし、合理性には限界がある。サイモンは、人間の認識能力には限界があるので、100%の合理性を実現するのは、現実には不可能であるとしている。そして、最適な代替案を選択するのではなく、限られた代替案の中から満足できる代替案を発見し選択するのが現実的であるとした。 また、リンドブロムは、様々な組織や集団が互いの利害を競い合う多元的な社会では、最良の案を決定するよりも、現在実施されている対策の持つ具体的な欠点に着目し限界的な変化をめぐって調整を行うべきであるとした。
  • レポート 福祉学 合理性の価値 指示的計画 計画過程 技術的過程 ニーズ
  • 550 販売中 2006/07/17
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