連関資料 :: 社会福祉

資料:1,311件

  • 社会福祉基礎構造改革について
  • 戦後直後に、生活困窮者の保護・救済を主なねらいとして整備された日本の社会福祉法制は、その後の状況の変化に応じて改正されてきた。しかし、近年、国民の需要の普遍化と多様化の中で根本的な見直しが図られた。 社会福祉基礎構造改革では、個人が選択できる福祉に転換すること、すなわち、自己決定の尊重が主な柱になっている。行政の判断により、福祉サービスを提供する措置制度から、利用者自らサービスを選択し利用する制度へ移行する事により、利用者と事業者は形式的には法律上対等の関係になる。しかし、利用者が身体的・精神的にハンディキャップを負っている等の事情がある事から、利用者と事業者との関係を実質的にも対等なものにしていくためには、利用者のサービス利用を支援する制度の整備・充実が必要不可欠である。社会福祉法人のほか、企業など多様な供給主体の参入を認める一方、自己決定能力の低下した人のための権利擁護事業の創設、苦情処理のための第三者機関の設置、サービスの質や内容を評価するための第三者機関の設置や、サービス提供機関の情報開示の義務化などにより、利用者を保護し、サービスの質を高める条件を整備するというものである。地域福祉権利擁護事業は、昨年10月より実施されているが、利用者や実施主体である社会福祉協議会などの問題も多いと思われる。成年後見人制度との明確な区別と効果的な関連づけがなされていない事、居所の変更を伴う施設サービスの利用を法的根拠のない福祉職員が、代理的に行う可能性の問題点がある。 また、老人福祉サービスの大きな政策課題となっている公的介護保険は、個人の自立を支援する利用者本位の仕組みを重視し、個人が良質なサービスを適切な費用で選択できるようにしていかなければならない。
  • レポート 福祉学 社会福祉 社会福祉基礎構造改革 自己決定 老人福祉サービス 苦情処理
  • 550 販売中 2005/07/26
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  • 社会福祉方法原論1①
  • 「社会福祉援助における方法、技術とは何か。実際の仕事を列示しながら検討しなさい。」 社会福祉という用語を日本国民における共通概念として提示したのが、日本国憲法第25条である。25条では、社会福祉の根底に、一人ひとりの他にゆずることができない基本的人権として「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と延べている。社会福祉は、この権利をすべての国民が行使できるよう営まれるべきものであり、目的である。目的達成のための手段が、援助方法・援助技術であり、これらは科学的根拠に基づいた計画的かつ組織的に展開される。また、社会福祉専門職によって合理的に、より効果的に展開される援助技術である。 社会福祉援助技術は、対象者となる個人または集団がが、顕在的・潜在的問題を明確にし、自らそれに気づき解決する方法を選択・決定できる手段を手助けするものでなければならない。そのためには、社会福祉法諸関連、現社会保障・福祉制度・福祉サービスなどの社会福祉に関する知識にとどまらず、全人間的理解に必要な発達論、社会論などや社会情勢、今後の課題を明らかにでき、見通しを判断する知識が必要である。また、知識
  • 佛教大学 通信 レポート 社会福祉 福祉学 福祉 援助
  • 660 販売中 2008/10/10
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  • 社会福祉原論設題2
  • 『社会福祉援助における専門性について述べなさい。』  わが国では、1950年に「社会福祉主事の設置に関する法律」が制定され、社会福祉専門職の基礎資格が規定されて以来長年放置されていたが、近年その専門化が進められており、社会福祉資格も整備されつつあり、ソ ーシャルワーカーという職種自体が、市民の身近な存在となってきている。急速な少子高齢社会の到来により、国民の関心は社会福祉に向けられ、国の先導のもとに地域福祉が進められ、年々社会福祉への興味・理解が深ま っている。そうした中で、福祉従事者が専門職としての立場を確立していくためにはどんなことが必要であるのか。また、福祉専門職が市民に期待されていることは何であるのか。社会福祉援助の専門性という視点から考察していきたい。  社会福祉の対象は、H.バートレットによれば「社会的機能不全を起こしている人」とされている。 その社会的な能力が機能していない人を対象に、日常生活の自立に向け支えていくことが福祉援助の目的である。 ソーシャルワーカーの任務は、社会的ケア計画とカウンセリングの二つの活動である。 社会的ケア計画とは、クライエントの持つ問題解決のた
  • 福祉 憲法 社会福祉 日本 人権 社会 カウンセリング 地域 援助 佛教大学 専門性 社会福祉主事 福祉専門職 ソーシャルワーカー 原論 社会福祉援助
  • 550 販売中 2009/08/17
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  • 社会福祉援助活動における倫理について
  • 社会福祉援助活動における倫理について 社会福祉援助活動は、専門的な知識や技術を持った援助者(専門職)が 「社会福祉援助技術」を活用することにより実践される。 援助者の専門性の構成要素は次の3つである。 福祉倫理 専門知識 専門技術 援助者は、この3つの要素を自己に養成しなければならない。 この3つの要素がバランス良く保たれる時、より良い援助が実践され、自己成長が成される。 この3つの要素の中で最も基本的な構成要素は、「福祉倫理」である。 「福祉倫理」とは、福祉感や人間観、価値観などから生まれてくる福祉専門職の行動指針と規範である。 「福祉倫理」のキーワードは、人権尊重、自立支援、秘密保持、自己
  • 社会福祉援助技術
  • 550 販売中 2007/11/30
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  • 社会福祉援助技術演習
  • 高齢者分野の事例「事例4(P.43~49)」、知的障害分野の事例「事例5(P.52~57)」、子ども・家庭分野の事例「事例20(P.160~168)」の3の中から自分の関心のある事例を選び、社会福祉機関、施設、援助者による社会福祉活動で留意すべき点について述べよ。  社会福祉士会編『社会福祉士実践事例集Ⅱ』から子ども・家庭分野の事例を取り上げて考察することとする。  1.事例内容 Gさん(41歳)のプロフィール 両親から虐待を受けて育ち、中学の時に数ヶ月間、教護院へ入所したことで母親を憎んでいる。20歳で結婚し、自殺未遂事故の後遺症で身体障害者手帳の上下肢4級となった。二度目の離婚後、父母の住む隣町で親子3人の生活となり、この頃から虐待が目立つようになる。過度の興奮により子どもへ攻撃的になったり、極端に子どもを可愛がったりする。 2.援助の内容 1991年1月 Gさんから「子育てに疲れた」と児童家庭支援センター(以下、支援センター)に電話が入り、2度目の一次保護となる。数日後、長女からCSWに助けを求める電話が入り、長女は児童相談所の一時保護、Gさんは帰宅となった。帰宅後ガス自殺を図
  • 社会福祉機関 施設 援助者による社会福祉活動 社会福祉援助技術演習 子ども・家庭分野の事例
  • 550 販売中 2008/09/03
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  • 社会福祉制度と生存権について
  • 「社会福祉制度と生存権について」  まず始めに、わが国における生存権について説明する。 生存権とは、日本国憲法第25条の「すべて子国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という規定が、生存権の根拠となっている。 日本国憲法はその前文において、三大原理、①国民主権、②基本的人権の尊重、③平和主義を示している。生存権とは、基本的人権の尊重の原理に基づく権利である。  生存権は、今日のわが国を支える重要な理念である。しかし理念は理念として存在するだけでは意味がない。そこで、実際に国民の生活に反映させるために、具体的な社会福祉制度として具現化されているのである。そして、この生存権を端的
  • レポート 福祉学 生存権 朝日訴訟 生活保護
  • 550 販売中 2007/09/21
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  • 社会福祉援助活動における倫理について
  • 「社会福祉援助活動における倫理について」  社会福祉専門職の専門性には、「知識・心・技術」という3つの要素がある。倫理とは、ここでいう「心」の部分である。  社会福祉専門職に求められる知識とは、次のものである。  ①自らの専門分野に対する深い専門知識。②社会福祉全般に対する幅広い知識。③社会福祉の隣接領域に関する知識。④その他の知識。  社会福祉専門職に求められる技術とは、次のものである。  ①社会福祉援助技術。②コミュニケーションの技術。③その他の技術。  社会福祉専門職に求められる心とは、次のものである。  ①倫理性。②職業倫理。③行動規範。④人権意識。⑤豊かな人間性。⑥福祉絵の誇りや情熱
  • レポート 福祉学 日本社会福祉士会 利用者に対する倫理責任 実践現場における倫理責任
  • 550 販売中 2007/09/23
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  • 社会福祉援助技術演習
  •  私たちは、人生を通じて様々な人間関係を構築している。それは夫婦・親子関係もあれば、友人関係・職場の人間関係もあり、その種類は多様である。  専門職における援助関係は、上述の人間関係とは異なり一過性の関係であり、そこには情緒的な要素が浸透することは少ない。援助者と対象者は互いに人間としては基本的に対等であるが、専門職は援助者であり、対象者は被援助者であるから、友人関係のような平等性や相互依存性は存在しないのである。  つまり、専門的援助関係は対象者と専門職が関わりを持ち、対象者のニーズに焦点を当てながら問題解決のために意図的に働きかける関係なのであるが、その関係を構築するためには信頼関係(ラポール)を形成することが不可欠なのである。  信頼関係は、援助のための知識や技術を豊富に持つことのみで得られるものではない。誰がその技術や知識を使い、誰が対象者に共感し受け入れ、誰が対象者に適切に反応しなければならないのか。それは援助者自身なのである。すなわち専門的援助関係を形成し維持していくためには、援助者自身がどのような人間であるか、また専門職としての役割を理解しておくことが必要である。 対象者
  • 福祉 援助 人間 技術 能力 知識 影響 役割 方法
  • 550 販売中 2007/11/14
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