資料:1,314件
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個的社会における福祉政策論
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福祉社会論 ―集団主義社会から個的社会へ―
20世紀末から、福祉国家の基礎が、個的社会へと変質してきており、それにともない福祉社会と社会政策は新たな原理での再編が進んでいる。
福祉国家のはじまりの19世紀後半から20世紀にかけては、家族や企業、中間団体などの組織が社会の中心であった。日本でも、1960年代の高度成長期に代表されるように、安定的な企業社会の下で、家族という基礎集団を基盤に社会が構成されていた。
ところが近年、急速なグローバリゼーションの進行と社会流動化にともない、個的社会化が進行している。個的社会では、前述のような会社・家族・地域共同体などの組織が後景化し、よりミクロなレベルでの個人の価値観や権利が前面に押し出される社会である。
家族や会社などの集団へのコミットメントの意識は揺らぎ、より個人レベルでの多様なニーズの充足、諸権利の拡充が求められるようになったのだ。組織に属している現実はあるものの、それを「自己実現」のための手段とみなす傾向が強まってきているのだ。このような個的社会においては、従来の集団主義的な、全体の幸福や平等を求める政策ではなく、当然個人レベルに焦点を当て..
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福祉
社会
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集団
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戦後の社会福祉の展開と今日の課題
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1945年、日本は第二次世界大戦に敗れ、敗戦国となり、生活困窮者が短期間に増加し、社会は泥沼化された。戦前の公的援助の原型といわれた救護法(1929年)、健康保険法(1922年)や、家族や隣人、宗教家、篤志家、恩腸財団等では救済することが出来ない状況であった。
社会全体が敗戦によるインフレ、食糧や住宅不足によって社会混乱状況のなか、政府は「生活困窮者緊急生活援護対策要綱」を定めた。対象は、失業者・戦災者・海外引揚者・在外者留守家族・傷痍軍人及びその家族ならびに軍人の遺族などとしたが、救済を「施し「恵み」と考えるようなもので、十分な援護はおこなわれなかった。
この状態を打破するためGHQは、非軍事化、民主化政策を進めるとともに社会福祉施策が社会の安定を図ると判断し、1946年2月27日、政府に対して「社会救済」に関する覚書を示した。これは「福祉の四原則」と呼ばれ、戦後の日本の社会福祉を方向づけることとなった。その内容は、?救済の国家責任の原則=政府は全国的なネットワークを備えた政府機関を設置する責任があり、食料・住宅医療などの援助などを実施する義務がある、?公私分離の原則=政府の救済責任を民間団体に委任・譲渡してはならない、?無差別平等の原則=救済は差別的優先的取り扱いをすることなく、平等に行わなくてはならないこと、?必要充足の原則=困窮を防止するために必要な総額の範囲内では、給付される救済額に上限を設けないこと、である。
1946年10月、政府はこの四原則をもとに、「(旧)生活保護法)」を施行したが、法律的にも実施体制的にも不備な点が多かった。1947年5月に日本国憲法が施行され、25条に最低生活保障と社会福祉の増進が国の責務として明確にされ、生存権の考えに基づく生活保護制度の確立が求められた。
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戦後の社会福祉
社会福祉の歴史
社会福祉
今後の課題
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社会福祉援助技術論Ⅱ
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グループワークは、グループを対象としながら、同時に個人にも焦点を合わせた援助が展開される。その展開過程は、準備期・開始期・作業期・終結期の4つの段階に分けられ、これらの過程を繰り返し行うことで、グループワークの目標を達成していくことである。
はじめに、準備期とは、集団の計画を立て、対象者たちに予備的な接触を始める段階までをいう。
①グループの形成計画対象者のニーズに基づく、グループ援助の必要性の検討、目的・目標の決定、そのグループにおける問題・課題の抽出を行い、明確にする。
②対象者への波長合わせ生活状況、感情、ニーズなどについてあらかじめアセスメントし、今後起こりうる障害等に予測をたて
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援助技術論2
レポート
社会福祉士
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社会福祉概論 第3課題
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イギリスの「エリザベス救貧法」と「新救貧法」の処遇内容の相違について
エリザベス救貧法は1601年にエリザベス一世によって制定され、これまでは各地の裁量に委ねられていた救貧行政を国家がまとめて管轄し、国家単位で救貧行政を行うようにした法律である。 これによって救貧行政の中央集権化が促進され、国家が社会福祉制度を一括管理する現代社会福祉制度の出発点となったといえる。
イギリスでは、非常に長い間、コミュニティが、そのより貧困な構成員を公の税によって支援する責任を認めてきた。 最初の救貧法は1597年に制定された。 同法は、それ以前に長い間存在し、地方的な宗教的信徒集団によって組織された非公式の諸制度を基礎として制定された。 救貧法は、「救済に値する」貧民、すなわち貧困が彼(女)ら自身の責任によるものでないと判断された人々に対しては、現金、食糧、ないし住居が提供されるべきであると規定していた。 これは地方のコミュニティに課せられる税によって支払われていた。 救貧法による救済の支給額はいつもやっと生き残れるだけの最低限の水準であった。
救貧法の存在は、往々にしてそう考えられているように、
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福祉
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文化
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国家
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社会福祉援助の技術と援助過程について
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社会福祉援助技術は、大きく3つに分類されている。直接援助技術と間接援助技術と関連援助技術である。
直接援助技術は、個別援助技術(ケースワーク)と集団援助技術(グループワーク)から成り立つ。
?個別援助技術(ケースワーク)〜生活課題を抱える個人や家族を対象として、専門家が利用者の問題解決のために個別に援助する技術である。
ケースワークの過程は、インテーク(受理)・調査・アセスメント(事前評価)・介入の段階をおって、ケースワーカーと利用者との対人関係を軸にして展開される。
(1)インテーク(受理)〜利用者の問題が社会福祉機関に持ち込まれる段階である。援助者は、利用者の訴えを聴き、ニーズ・利用者の生活全体を把握しなければならない。援助者の所属する機関や施設が提供できるサービスについて、利用者に対し充分説明し、利用者の選択と自己決定を中心に、今後の方向付けを検討しなければならない。
(2)調査〜インテークの結果、その問題を取り上げることが決まると調査の段階に進む。調査とは、利用者と利用者を取り巻く社会環境について必要な事実を収集することである。援助者は利用者の病的な側面だけではなく、利用者の持っているプラスの側面についても可能性を見なければならない。事実の収集をするときは、利用者の気持の流れに沿って、利用者自身から情報を収集するのが原則で、他から収集する場合は、利用者の了解を得なければならない。
(3)アセスメント(事前評価)〜調査によって収集された事実を整理・分析し、援助の見通しが立てられるように解釈していく。援助者は、スーパービジョンを受けるなど、より正確なアセスメントへ近づく努力をしなければならない。
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レポート
福祉学
直接援助技術
間接援助技術
関連援助技術
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社会福祉士の業務とその役割について述べよ。
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社会福祉士の業務は、社会福祉士及び介護福祉士法第1章総則第2条によると「専門的知識及び技術をもって、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと(第7条において「相談援助」という。)を業とする者をいう。」と規定されており、これにより社会福祉士は、福祉サービスの利用者の相談、助言、指導に関わる有資格のソーシャルワーカーとして位置付けられる。
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レポート
福祉学
社会福祉士
ソーシャルワーカー
福祉サービス
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新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
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