連関資料 :: 社会福祉

資料:1,311件

  • 社会福祉援助の技術と援助過程について述べよ。
  • 1.社会福祉援助の援助過程  社会福祉援助における援助の過程はおおむね五つから六つに整理できる。①問題の発見②アセスメント③援助目標の設定と計画の作成④介入・援助の実施⑤事後評価⑥終結である。  六つに分けたが事後評価に至る前にモニタリングやフォローアップが行われたり⑥の終結に至る前に初期のアセスメントとは異なった問題の発生による再プランニングが行われる。社会福祉ニーズが多様化する現在において終結にいたる事は少なく再プランニング、再評価の繰り返しである。 2.社会福祉援助技術の種類 社会福祉援助技術は大きくわけて直接援助技術、間接援助技術、関連援助技術の三つに分けられる。これらは更に細かく個別の援助技術が存在し、体系化されている。 3.直接援助技術 3-1個別援助技術とは、利用者が持っている固有な社会生活上の課題の解決と達成を制度としての社会福祉サービスの提供と環境調整、更に利用者自身の社会的自立性の支援と育成
  • 大学 レポート 社会福祉救助技術 社会福祉 福祉
  • 550 販売中 2010/03/26
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  • 戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ。
  • 1. 社会福祉の戦後改革と福祉体制の確立 第2次世界大戦後の日本の社会福祉システムは、日本を占領し、戦後改革を推進したGHQの対日福祉政策によって形成された。 1945年12月に日本政府は「生活困窮者緊急生活援護要綱」を決定した。しかしこの援護要綱の対象は、失業者、戦災者、海外引揚者、傷痍軍人及びその家族、軍人の遺族に限定されておりおよそ800万人と推定されていた。 GHQはこの要綱では不十分と考え1946年2月に、日本政府に対して基本的な公的扶助の原則として「社会救済に関する覚書」を示した。具体的には日本政府が軍人等の一部の人たちを優遇することなく、国家の責任において単一の全国的政府機関を設置して、必要かつ十分な援助をしなくてはならない、また、そうした責任をいかなる民間機関にも委ねてはならない、と指導した。 これらは「無差別平等の原則」「国家責任の原則」「公私分離の原則」「最低生活費保障の原則」として一般に福祉4原則と呼ばれている。 1946年10月この4原則をもとにGHQの社会救済の指示を踏まえた(旧)生活保護法が制定された。この法律はわが国においてはじめての公的扶助法案であり、国の公的扶助責任を確立したという意味で画期的なものであった。 この法律は無差別平等の原則に基づき、全国民を対象とすること、保護の実施は居住地の市町村が行い、民生委員が保護事務に関して市町村を補助すると規定された。しかし、保護の要否が民生委員にゆだねられている為
  • 大学 レポート 社会福祉原論 社会福祉 歴史 課題 福祉 歩み
  • 550 販売中 2010/03/26
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  • 社会福祉援助技術論Ⅰ-1
  • 通信教育のレポートです。あくまで参考にお願いします。一部変えただけや、そのまま写したりは、違反になり処罰の対象となります。社会福祉援助技術論Ⅰ-1(社会福祉援助技術では、人間を社会的存在として捉える視点が必要といわれるが、それはどのようなことをいうのか説明している。)
  • 環境 福祉 社会福祉 社会 文化 地域 人間 援助
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  • 現代社会福祉 ロジャースとバイスティックの理論
  • s評価のレポートです。1675文字 【設題】 2000年を前にして日本社会では社会福祉基礎構造改革が行われた。「当事者主体」という言葉で表されるように、福祉事業の主体が支援者から対象者に変わったことである。当事者主体を促したロジャースやバイスティックの理論を整理し、福祉現場におけるその事例を挙げながら、支援者として心掛けなければならないこと、その実戦の困難を整理し、今後のソーシャルワークについて自分の意見を述べなさい。
  • 環境 福祉 社会福祉 社会 支援 自立 言葉 理論 生活 理解
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  • 戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ
  • 戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ。 <占領期の社会福祉> 1945(昭和20)年、日本は終戦を迎え、連合国最高指令官総司令部(GHQ)の占領下に入った。終戦直後の日本は、東京、大阪などの周辺が焼け野原となり、国富の1/4失われたといわれる。街は、浮浪者(児)、失業者などであふれ、物資は極端に不足し、国民は闇市で食料を求めていた。  この緊急事態を処するため、政府は占領軍事当局の覚書に基づき、「生活困窮者緊急生活援護要綱」(昭和20年12月)をつくり予算措置を講じ、生活困窮者に対する緊急援護を行った。  次いで、1946年(昭和21年)2月、占領軍は公的扶助に関する覚書(SCAPIN775号)を政府に送り、①国家の責任に属する生活困窮者の保護は無差別平等に行わなければならない、②国のこの責任を民間または半官半民的者に譲るなどの責任転嫁なことをしてはならない(公私分離の原則)、③困窮防止に必要な限り救護支給金に制限をつけてはならない、の3原則を示した。この原則に基づいて、1946年10月「(旧)生活保護法」が生まれた。この法律は、労働能力の有無や困窮の原因いかん、世帯の態様な
  • 福祉 環境 憲法 社会福祉 日本 経済 社会 社会保障 健康 児童
  • 550 販売中 2009/03/19
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