連関資料 :: 社会福祉

資料:1,309件

  • 欧米における社会福祉の歴史的展開について
  • 社会福祉の歴史をみると、古代においては共同体による相互扶助生活の営みが始まりとされている。キリスト教思想が基本となる中世社会においては、教会等が中心となった慈善・貧民救済活動が活発であった。 近代における社会福祉については、欧米において活動が本格的になってきた。以下に、主要な国別に社会福祉の展開をみてみる。 まずイギリスでは、1601年にエリザベス女王が実施した「救貧法」が社会福祉政策のはじまりといわれている。救貧法により、失業者、病人、老人等貧しい人々を救済する救貧行政の途を開いた。これは、今日の社会保障制度における「公的扶助」の起源でもある。しかし、この救貧政策では対応できない状況がみられた1782年にギルバート法が制定され、院外救済をおこなった。民間の福祉的活動を見ると、セツルメント活動が有名であり、世界初となるトインビー・ホールがバーネット夫妻により1884年に創設された。このセツルメント活動は他の欧米諸国にも大きな影響を与えた。 1942年には、ビバリッジ報告書が出され、初めて全国民を対象に、その最低生活を国家の責任において保障しようという現在的社会保障の考え方が確立された。
  • 社会福祉 欧米 歴史 救貧
  • 550 販売中 2010/05/30
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  • 社会福祉援助技術論Ⅱ
  • グループワークは、グループを対象としながら、同時に個人にも焦点を合わせた援助が展開される。その展開過程は、準備期・開始期・作業期・終結期の4つの段階に分けられ、これらの過程を繰り返し行うことで、グループワークの目標を達成していくことである。  はじめに、準備期とは、集団の計画を立て、対象者たちに予備的な接触を始める段階までをいう。  ①グループの形成計画対象者のニーズに基づく、グループ援助の必要性の検討、目的・目標の決定、そのグループにおける問題・課題の抽出を行い、明確にする。  ②対象者への波長合わせ生活状況、感情、ニーズなどについてあらかじめアセスメントし、今後起こりうる障害等に予測をたて
  • 援助技術論2 レポート 社会福祉士
  • 550 販売中 2008/11/01
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  • 社会福祉援助技術論2
  • 社会福祉援助技術論2 課題 「グループワークの意義について論じ、次にグループワークの構造とその機能についてまとめなさい」 題名 「グループワーク(集団援助技術)の意義と、その構造と機能について」 近年、集団援助技術とも呼ばれているグループワークとは、社会福祉専門職が対人援助の援助活動場面で活用する、援助技術の一つである。  私たち人間は、孤立して存在するのではなく、社会(集団)を形成し、その中で生きていく「社会的動物」である。しかし、現代社会のもたらした生活様式の近代化・都市化は、集団経験が生活の中で十分に機能し得ない実態を生み出し、結果的には、人間疎外にも繋がる問題現象を拡散することになった
  • グループワーク 社会福祉士 社会福祉援助技術論
  • 550 販売中 2009/06/15
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  • 社会福祉援助技術演習③
  • 社会福祉援助技術演習③ 課題 「ソーシャルワークにおいて重要とされている自己覚知とは何かを整理し、専門職としての他者理解について価値観に焦点をあてて述べてください」 題名 「自己覚知と他者理解」 自己覚知とは、自分が見聞きしたこと、触れたこと、体験したことから感じる自分の受け止め方や、反応の仕方で自己を認識することである。  ソーシャルワークを進める上で、さまざまな問題を抱えたクライエントと関わり合うが、接する私たちも一人の人間である以上、自分なりのパーソナリティを持っている。そして、そのパーソナリティは完全に消し去ることはできない。顔かたち、声、表情、しぐさ、衣服もパーソナリティだからである
  • ソーシャルワーク 価値観 社会福祉士 自己覚知 他者理解
  • 550 販売中 2009/06/15
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  • 社会福祉援助技術論1
  • 社会福祉援助技術論1 課題 「ソーシャルワークとケアマネジメントの関係について述べなさい」 題名 「ソーシャルワークとケアマネジメントの関係について」 ソーシャルワークとは、社会福祉援助実践で活用される専門的援助技術の総称である。  社会福祉援助は、人々が陥っている困難に応じて、本人の気付かない問題解決への潜在的能力の発見と開発を図り、各種社会資源を活用して自助能力を発展させるものである。又、その困難の原因を客観的に捉え除去・改善し、社会的機能を高めるものでもある。  一方ケアマネジメントとはどのようなものか。この概念はごく最近できたもので、ソーシャルワークから比べると歴史も浅く短いものである
  • ソーシャルワーク ケアマネジメント 社会福祉士 社会福祉援助技術論
  • 550 販売中 2009/06/15
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  • 日本社会の外国人への福祉・その展望
  • 1.初めに 戦後、「日本は単一民族社会である」という論説はしばしば批判の対象になってきた。事実、現在の日本には様々な背景を持ったエスニック集団が存在する。北海道先住民族であるアイヌ(今日、彼らは自らをウタリと呼ぶ)、戦前・戦中に日本に何らかの形で移住して来た在日韓国・朝鮮人を初めとし、長らく日本社会への適応の道を探ってきた彼らとは異なり、ニュー・カマーとも言える外国人労働者たち、日本へと「戻って」きた日系人たち、難民、定住外国人、留学生などがこの社会には存在する。日本の人口で外国人が占める割合は現在1.55%(平成16年法務省入国管理局統計)と決して多くはないが、ここ近年は年0.05パーセント(=6万人程度)の割合で過去にない伸び率の増加傾向を示している。実際には不法滞在している外国人はこの統計には含まれず、これよりも多くの外国人が日本に滞在しているのである。では、確実に変容を遂げる日本社会は、彼ら外国人に対してどのような対応をすればよいのか。今までの対応は適切だったのか。福祉と言う観点を中心に、これについて考えて行きたい。 2.歴史的変遷 日本では長い間、社会保障・社会福祉政策は、原則として日本国民だけが対象とされてきた。しかし、日本は先進国として内外人平等を定めた国際条約を受け入れざるをえなくなり、そのために国内法の整備に着手することになった。1979年に国際人権規約に加入するに当たり、まず公共住宅を永住者に開放した。続いて、1982年に難民条約を批准し、国民年金法や児童扶養手当法などの国籍条項を撤廃した。しかし、国民年金については、外国人のうち、1982年当時既に20歳以上になっていた障害者、25年の納付期間を満たせない35歳以上の者は、受給要件を満たせない無年金者として切り捨てられた。2005年現在では、43歳以上の障害者、79歳以上の高齢者は、障害基礎年金や老齢福祉年金が受給できず、無年金の生活を強いられている。
  • レポート 社会学 福祉 多文化共生 外国人
  • 550 販売中 2006/07/16
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  • 社会福祉士の業務とその役割について述べよ。
  • 社会福祉士の業務は、社会福祉士及び介護福祉士法第1章総則第2条によると「専門的知識及び技術をもって、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと(第7条において「相談援助」という。)を業とする者をいう。」と規定されており、これにより社会福祉士は、福祉サービスの利用者の相談、助言、指導に関わる有資格のソーシャルワーカーとして位置付けられる。
  • レポート 福祉学 社会福祉士 ソーシャルワーカー 福祉サービス
  • 550 販売中 2006/07/18
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  • 社会福祉援助の技術と援助過程について
  •  社会福祉援助技術(ケースワーク)は高齢者や障害者など普段の生活が困難な人々の求めているニーズに応え、協力して解決法を探り、援助するための専門的な技術である。  その技術には大きく枠組みをつけると直接援助技術と間接援助技術があり、直線援助技術には個別援助技術(ケースワーク)と集団援助技術(グループワーク)が存在する。個別援助技術は主に面接を通して行われる。基本は援助者(ケースワーカー)とクライエント(利用者)の二人以上で行われ、集団援助技術はグループを形成して行われる。援助者(グループワーカー)はクライエントを監督、指導してまとめ、協力して行う。方法は大きく異なるが基本となる援助における過程は変わらない。技術と共に展開過程をここに説明する。  最初に行うのはインテーク(受理面接)である。インテークとはクライエントがケースワーカーに相談をする初めての段階のことを指す。インテークの方法は面接が主で1回か数回で終了する。この面接の際に注意しなければことは、クライアントが何に対して悩みや不満を抱いているかを理解し、どうしたいのかを余すところなく聞き出すことやクライエントの求めているサービスに適している施設を紹介し、その施設の説明を疑問のないように詳しく説明すること。紹介した施設がクライエントの求めているものなのか、要望に適しているかを判断しそれを利用することをクライエントに自己決定させるように促すことである。最も重要なのはクライエントが遠慮せずに意見を述べることができる環境を作ることにある。クライエントが抱いている不安を和らげることのできる空間造りが必要である。
  • レポート 福祉学 ケースワーク インテーク アセスメント プランニング グループワーク
  • 550 販売中 2006/03/01
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  • 社会福祉概論 第3課題
  • イギリスの「エリザベス救貧法」と「新救貧法」の処遇内容の相違について  エリザベス救貧法は1601年にエリザベス一世によって制定され、これまでは各地の裁量に委ねられていた救貧行政を国家がまとめて管轄し、国家単位で救貧行政を行うようにした法律である。 これによって救貧行政の中央集権化が促進され、国家が社会福祉制度を一括管理する現代社会福祉制度の出発点となったといえる。 イギリスでは、非常に長い間、コミュニティが、そのより貧困な構成員を公の税によって支援する責任を認めてきた。 最初の救貧法は1597年に制定された。 同法は、それ以前に長い間存在し、地方的な宗教的信徒集団によって組織された非公式の諸制度を基礎として制定された。 救貧法は、「救済に値する」貧民、すなわち貧困が彼(女)ら自身の責任によるものでないと判断された人々に対しては、現金、食糧、ないし住居が提供されるべきであると規定していた。 これは地方のコミュニティに課せられる税によって支払われていた。 救貧法による救済の支給額はいつもやっと生き残れるだけの最低限の水準であった。  救貧法の存在は、往々にしてそう考えられているように、
  • 福祉 社会福祉 経済 社会 イギリス 文化 家族 国家 行政
  • 2,200 販売中 2009/04/30
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