連関資料 :: 社会福祉

資料:1,180件

  • 社会福祉原論 レポート
  • 現在、特別養護老人ホームに在職中である為、職場を例にあげて考察する。        一般的に社会福祉ニーズの定義は、「人間が社会生活を営むために欠くことのできない基本的要件を欠く状態」とされているが、実際入所されている高齢者のニーズは個々によってさまざまである。経済的ニーズや、医療保健ニーズ、家族的安定のニーズ、社会的協同のニーズ、文化・娯楽のニーズ、介護へニーズなどがある。  高齢者の場合これらニーズを表出できないまたは、しないことが多く特に最近は認知症高齢者の割合が多くはニーズの把握には困難を要する。また、ニーズを充足させたつもりでも評価の段階で援助側の自己満足になっていることもある。
  • 社会福士原論 社会福祉士 レポート
  • 550 販売中 2008/11/01
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  • 社会福祉原論1
  • 「現在社会において、社会福祉はいったい何のために存在しているのか、また市民から何を期待されているのかについてまとめなさい。」   Ⅰ はじめに 社会福祉という言葉は、Social Welfareの訳語である。「社会全体がよい方向に向かう」ことと「個々人の暮らし向きをよりよくしていくための社会的な方策」という意味がこめられている。いろいろな視点でとらえられるが、最広義には社会の幸福あるいは安寧を意味する目的概念の表現に使われる。Walter A.Friedlanderは、社会福祉を、個人が自己の全能力を開花させ、社会との調和の中で自己の福祉を促進させるように、生活・健康・社会関係の満足な水準の確保を目指して個人を援助する社会的なサービスと体系である」としている。 Ⅱ 福祉発展の歴史 わが国の福祉発展の歴史をさかのぼると、古代社会は、共同社会の営みなのなかで共同体的規制および身分的差別が形成され、社会の拘束されながらも生存が保障されていた。親族や地域内の相互扶助と政治や宗教の理念にもとづく救済があり、生活と生存の援助制度を展開してきた。福祉は絶対者からの恩恵として実現するものであって、仏教
  • 佛教大学 通信 レポート 教育 福祉
  • 550 販売中 2008/09/28
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  • 社会福祉原論1
  • 「「市場の欠陥」と「政府の欠陥」をふまえ、社会福祉「市場化」の問題点と市民本位の社会福祉の課題をまとめなさい。」  戦後、日本では社会福祉は行政の責任で国民の生活を保障する、措置制度のもとで発展してきた。行政提供され、限られた福祉サービスを、国が「割り当てる」というもので、職権による「措置権者による決定」がなされ「サービスの提供」がされるという流れであった。対象者の個々のニーズに少しでも近づけるように、対象者本人の努力はもとより、地域住民の協力があってこそ制度が支えられ、福祉国家の一員となるまでに成長してきたことは評価されるであろう。  しかし、「サービスを利用できるかどうかは役所の裁量に委ねられる」サービスを利用する事は「権利」ではなく「反射的利益」に過ぎないと問題視されてきた。また、措置制度は行政処分であることから、人間を行政処分の対象にすることは人権を無視している事や、自己決定が反映されないなどの批判にさらされた。そこで、平成12年からの社会福祉基礎構造改革が進められ、基本的に福祉サービスは、福祉サービス提供者と利用者の間の「契約」によって提供され、「利用者の立場に立った社会福祉
  • 福祉 社会福祉 経済 経営 介護 社会 サービス 地域 家族 障害者
  • 全体公開 2009/07/14
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  • 社会福祉の史的編成
  • 我々が生活している現代社会は、産業社会や情報社会と呼ばれているが、基本的には資本主義社会である。この資本主義社会は自由な利潤の追求を基盤として成り立っている社会である。そのような社会の中で、我々は日々の生活を営んでいるのであるが、多くの人々はサラリーマンとして企業に雇用されて、働き、その対価として資本を得て生活を経済的に維持しているのである。したがって、この社会で普通の生活を維持するためには、働いて収入を得るということが必要になる。 我々の社会には様々な理由で働くことができなくなる人々もいる。例えば、長期的な病気や、企業の倒産であったりする。このような人達に対して、かつては家族での助け合いや地域での相互扶助が期待され、社会的な取り組みはあまり積極的には行われなかった。しかし、これらの人達を家族や地域にまかせるだけではその生活が成り立たないのは当然である。 わが国では、第二次世界大戦後に日本国憲法が制定され、その第25条に生存権の規定が設けられた。この規定により国民は「健康で文化的な最低限度の生活を営む」ことが権利として認められ、国には社会福祉の増進が求められたのである。
  • レポート 福祉学 社会福祉 第25条 恤救規則
  • 550 販売中 2006/05/13
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  • 社会福祉援助活動について
  • 社会福祉援助活動とは「利用者と専門支援者との協働のもとで、利用者の自己決定過程を保障したうえで、利用者自らが、生活上の課題解決、生活の改善・維持・向上を図れるよう支援する過程」である。  「社会福祉援助活動」が、現在のように一つの固有な概念として認識されるまでの歴史的背景について見ていく。社会福祉の援助活動は主にイギリスなどで、慈善活動というかたちで始まり、その後アメリカで開花した。それらは「慈善」「博愛」といった相互援助であった。しかし、相互援助は個人的な宗教的あるいは倫理的動機から出発しているという特徴があり、そのため活動に普遍性が得られなかった。また、その援助の範囲や資源に限界があり、広く社会的な対応とはなり得なかった。その後、社会保障制度が整備され、社会福祉の援助活動は社会的責任に基づいて行われることになった。しかし、それまでの経験主義的援助技術と個人的な援助方法の偏りが利用者の利益に反する場合があるとの認識が芽生えてきたため、社会福祉援助活動に新たに分析的・科学的な視点を組み込むことが必要とされ始めた。そうした社会の要請として必然的に社会福祉援助技術の専門化が進められた。。
  • レポート 福祉学 措置から契約 民間 専門職 ノーマライゼーション
  • 550 販売中 2006/04/15
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  • 日本の社会福祉の歩みについて
  • (1)戦前の日本の社会保障について  ヨーロッパの中世封建社会の時代は、イギリスの救貧法にて典型的にみられるように、国家は町や教区などの地域団体に対して貧民対策を実施する権限を与える救貧法を制定した。わが国で1874(明治7)年に制定された恤救規則もこれと同様の系譜に属する。  やがて、市民革命と産業革命を経て資本主義的な経済組織を基盤とする近代市民社会が確立した。わが国でも1890年代になると産業革命がはじまり、下層社会が形成される。しかしながら、この時期には、1900(明治33)年に制定された感化法を除き、新しい貧民対策は成立しなかった。それだけではなく、政府は、感化事業講習会を通じて欧米の自由主義的、求援抑制的な救済観と伝統的な地域共同体的、親族協救・隣保相扶的な救済観との結合をはかり、1908(明治41)年以後になると公的救済支出は大幅に削減され、救済責任は民間の慈善事業に転嫁されてしまうのである。  また日本においても、イギリスにくらべて時期は少し遅れるが、第一次世界大戦後の大正デモクラシーの時代に社会事業が成立した。そのきっかけとなったのは第一次世界大戦後に各地で起った米騒動であり、これによって社会問題対策が急速に進展することになった。1920(大正9)年には内務省に外局として社会局が設置され、続いて1921(大正10)年には職業紹介所、1922(大正11)年には健康保険法、1923(大正12)年には工場労働者最低年齢法が制定された。しかしながら、救貧制度の系譜についてみると、この時期にも新しい救貧法が制定されることはなく、明治初期以来の位救規則に依存する状態が続いた。  恤救規則にかわる救貧法である救護法が制定されたのは1929(昭和4)年のことであった。しかし、この救護法は、慢性的な不況のなかで経費不足を理由にその施行が延期され、競馬法の改正によってようやく財源が確保され、その実施をみたのは1932(昭和7)年のことであった。
  • レポート 福祉学 戦前の社会保障 日本の社会福祉 戦後の社会保障
  • 5,500 販売中 2005/11/11
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  • 戦後の社会福祉における流れ
  • 第二次世界大戦後、わが国の社会福祉は生活保護法、児童福祉法、身体障害者保護法の福祉三法と、その実施体制を定めた社会福祉事業法の制定からそのあゆみが始まる。この時期に、わが国の今日に至るまでの社会福祉関係法の出発点を築いただけでなく、その後の社会福祉の理念、社会福祉行政の枠組みを形成することとなった。また、昭和22年に制定された日本国憲法第25条では、国民の生存権を規定するとともに、国が社会福祉の向上及び増進に努力しなければならないとし、社会事業は国による積極的な実現すべき目標としての社会福祉と置き換えられることとなった。 昭和26年、社会福祉事業法が成立し、先行する福祉三法などの社会福祉関係法に共通する実施体制を定めることとなった。社会福祉事業法では、社会福祉事業の範囲をはじめ、福祉事務所を中軸にした社会福祉行政、社会福祉法人、社会福祉協議会、共同募金などの民間社会福祉経営の組織と財源、社会福祉の「公金その他の公の財産は、公の支配に属しない事前、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない」という公私分離の原則と措置委託などを規定し、わが国の社会福祉を誰がどのような組織を通じて実施するのかを明確にすることとなった。あわせて、福祉三法の見直しが図られ、各法に規定された社会福祉は国が直接実施するのではなく、厚生大臣( 現・厚生労働大臣) の指揮監督によって都道府県知事、市長を国の機関として実施する機関委任事務となった。 その後、昭和30年代から40年代後半にかけての高度経済成長を背景として、わが国の社会福祉は拡充期を迎える。国民生活の水準が上昇したことによる所得格差の拡大、人口移動、核家族の形成、高齢化などをうけて、社会保障、社会福祉への需要が変化した。
  • レポート 福祉学 戦後社会福祉 社会福祉 社会福祉施策 意義
  • 550 販売中 2006/08/08
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  • 社会福祉はいったい何のため 
  • 1.はじめに  社会福祉ということばは、Social Welfareという英語の訳語だ。この英語には本来、「社会全体がよい方向に向かう」・「個々人の暮らし向きをよりよくしていくための社会的な方策」という2点が含まれている。 そこから欧米では、広義の概念として社会福祉は、社会全体の幸福のために実践される行為・行動だとみなしている。  日本では、日本国憲法25条1項に「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と国民の生存権を謳い、同条2項で「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と、それに対する国の保障義務について規定している。  つまり欧米と異なり、日本では、社会福祉を現存する行動・行為、政策・制度、そのものを指す狭義の概念として捉えている。したがって、社会福祉は人々の暮らしをよくすることが求められ、そのために、法制度がなされている。そしてそれら社会福祉の概念や考え方、法制度は社会情勢やその時代の生活問題によって常に変化しているということである。 2.対象の変化  社会福祉の対象を現象的に捉えると、社会福祉制度の対象となり、現に社会サービスを利用しながら生活している者をさすことになる。しかしこれは、昔からそうであったというわけではなく、社会福祉制度そのものが変化・発展する歴史の中で、社会福祉の対象も変化してきたのだ。  欧米の救貧法時代、社会福祉は貧困問題のみを対象とし、貧困は怠惰で節約、節制などの市民的常識や一般的に求められる生活習慣を持ち合わせていない落伍者たちの問題だとされていた。だからその対象は、経済的貧困者だった。しかも、働くことのできないとみなされた病人や高齢者、児童等に限定されていた。日本では、明治時代から戦前まで続いた恤救規則がある。対象者は救貧法時代と同様だ。
  • レポート 福祉学 社会福祉 対象 憲法25条 社会問題
  • 550 販売中 2005/11/10
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