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過少申告加算税、無申告加算税又は不納付加算税が賦課又は徴収される場合において、正当な理由があると認められるときは、これらの加算税の賦課又は徴収は行われないこととされている。この正当な理由の有無について争われた裁判例のうち、「正当な理由があると認められる場合」に該当するとされた裁判例と該当しないとされた裁判例をそれぞれ1例ずつ選択し、その両者を比較して結論が異なること(取消し又は棄却)となった要因(理由)について。
平和事件、国税通則法、国税通則法第65条、国税通則法第68条、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税
パチンコ平和事件、国税通則法、過少申告加算税
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