『死刑制度の合憲性』
死刑は日本の刑罰の中で最も重いものだ。これは違憲なのか合憲なのか。戦後より今日まで論争が続いている。論争の主な焦点はは憲法13、31、36条だ。学説の多くが合憲であることを支持している。それらは13条と31条を基にしている。死刑廃止派が特に問題としているのは憲法36条である。こう定められている。「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁止する。」はたして死刑制度は「残虐な刑罰」にあたるのか。それが争われてきた。
まずは合憲であるとする判例を説明する。まずは昭和23年3月12日最高裁判所大法廷判決。これは現在でもなお、合憲派の論拠となっているリーディング・ケースである。
「…死刑は、冒頭にも述べたようにまさに窮極の刑罰であり、また冷徹な刑罰ではあるが、刑罰としての死刑そのものが、一般に直ちに同条にいわゆる残虐な刑罰に該当するとは考えられない。ただ死刑といえども、他の刑罰の場合におけると同様に、その執行の方法等がその時代と環境とにおいて人道上の見地から一般に残虐性を有するものと認められる場合には、勿論これを残虐な刑罰といわねばならぬから、将来若し死刑につい...