日本国憲法における平等

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    日本国憲法における平等

    現在、世界においても男女の平等の獲得が叫ばれている。日本国憲法において、男女は平等とされるが、本当に男女平等な社会が築かれているのだろうか。

     まず、日本国憲法14条1項の「法の下の平等」において、国民の平等は保障されていることとなっている。日本国憲法14条1項の「法の下の平等」とは、人はみなその価値において等しい存在であるという人間平等の近代人権観念に立脚しており、人間のもつ属性や価値の相違を前提にした観念だと言える。

     しかし、個々の人間は、「人間」という属性以外、全ての人に共通する属性を持たないという現実もある。例えば、男女の性別、国籍や人種、年齢など、全ての人に共通する属性はやはり「人間」ということしかないのである。そうなると、本当の意味で、「法の下の平等」はなりたっているといえるのだろうか。

     問題文においても、日本国憲法14条1項の「法の下の平等」について、「国民に対し、絶対的な平等を保障したものではなく、差別すべき合理的な理由なくして差別することを禁止している趣旨と解すべきであるから,事柄の性質に即応して合理的と認められる差別的取り扱いをすることは」許されるとの見解を示している、と記されている。つまり、裁判所などの法的機関においては、時や場合などの条件を加味して、平等を作ろうということではないだろうか。もしくは、日常的場合において、運動能力や、勉強能力の差などが生じても、それを差別とはみなせないということであると私は考える。機会の平等は与えられていても、結果の平等になるとは限らない、ということであろう。法は機会を平等にすればよいだけなのだろうか。

     日本国憲法14条1項の平等原則は、このような形式的平等を意味するといわれる。この形式的平等を貫けば平等と言えるだろうか。私はそうは思わない。

     形式的平等を貫くことは結果としての不平等を生みだすことだといえる。男女は平等といえるだろうか。耳に新しい話として、スウェーデンでフェミニスト党が女性は毎分10万クローナ損をしているとして、紙幣を燃やして抗議した。日本では賃金の問題は少なくなっているといえるというものの、結婚して、子供を産むのは女性であり、その際育児休暇を取るとそのまま会社を解雇になるという話をきくこともある。また、男性が育児休暇を出そうとすると社員の目が冷たいという意見も耳にしたことがある。日本はまだまだそういった意味で男女共同参画社会を築くことができていないし、本当の平等を勝ち取り得ることができないひとがいるというのが現状であると私は考える。
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