親族・相続法①(2000字用)

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    法学親族・相続法

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    1 代襲相続とは何か(意義)
     代襲相続とは、相続の開始以前に被相続人の子・兄弟姉妹が死亡している場合や、相続欠格、廃除により相続権を失った場合に、その者の直系卑属である子が、その者に代わって相続分を相続することである(887条2項・889条2項)。代襲相続する者を代襲者、代襲相続される者を被代襲者という。
     代襲相続の制度は、相続権を喪失した者が相続していれば得たであろう直系卑属の期待利益の保護という公平の原理と、遺産を血縁の上流から下流へと流れに沿って受け継がせて、家族の維持を重視が目的である。例をあげると、被相続人Aに、相続人となるべき子である長男Bと次男Cがあり、次男Cには、Cの子XとYがあるとする。被相続人Aの死亡前にCが死亡している場合、本来相続するはずのCの子であるXとYがCを代襲してBと同順位でAを相続することになる。つまり、孫はつねに代襲して相続人になるのである。さらに、Xにも代襲原因が生じて、被相続者からすれば曾孫である代襲者Xの子が代襲することを再代襲という。再代襲は、被相続人の孫の子には認められるが、兄弟姉妹の再代襲は血族相続人の範囲が無限に拡大するという理由か...

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