工業所有権法

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    法学工業所有権法

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    1 特許の要件
    (1)総説
     特許を受けるためには、特許出願の対象である発明が特許法上の発明である必要がある。特許法では、発明とは自然法則を利用した技術的思想のうち高度のものをいうと定義されているが、特許制度の目的に適合した発明を選別して特許とするための要件として、新規性、進歩性、産業上の利用可能性の3つを特許要件として規定している。
    (2)新規性
     特許出願された発明が出願前に公知となっていた場合や、出願時における公知の他の発明と同一のものである場合を除き、特許を受けることができる。これには、①公然知られた発明でないこと(特許法29条1項1号)、②公然実施された発明でないこと(特許法29条1項2号)、③頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明でないこと(特許法29条1項3号)が必要である。公知の判断としては、実際に不特定人に知られた状態が必要であり、知られうる状態にあるだけでは、公知というには足らないと解釈される。新規性の判断は、特許出願の日を基準とし、国内新規だけでなく、国外新規も必要とされている。
    (3)進歩性
     新規性がある発明であって...

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