A評価
・司法権の独立について説明しなさい。
第2課題 第1設題
司法権の独立について、日本国憲法は、「すべての裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」(第76条3項)と規定している。この条文がまさに司法権の独立の原則を示し、裁判が公正に、客観的に行わなければならないという、司法権の本質そのものである。
司法権の独立には、2つの要素がある。
1つの要素は、司法府の独立である。これは、全組織体としての裁判所が、立法府・行政府といった政治部門からの一切の介入を受けず、独立して自主的に活動できることを意味する。
2つ目の要素は、司法権の独立の基盤である裁判官の独立である。これは、個々の裁判があら...