A評価
・天皇の権能について説明しなさい。
第1課題 第1設題
天皇の権能の説明として、天皇の国事行為のその具体的内容と国事行為に対する内閣の助言と承認について述べる。
日本国憲法は、「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する機能を有しない」(第4条)と規定している。つまり天皇の権能とは、内閣総理大臣の任命などの「国事に関する行為」のみを行い、参政権の行使や、政党への加入などの国家の政治に実質的に影響を与える内容をもつ「国政に関する機能」を有しないとしている。すなわち、天皇の国事行為とは、国政に影響を与えない、政治的に無色、無関係の形式的、儀礼的な行為を意味している。天皇の権能としての国事行為のその具体的内...