w05150 法学概論 第一設題(B判定)

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    設 題 国民が行政活動によって権利・利益を侵害された場合の権利救済の法的手段についてまとめてください。
     まず、民法や刑法等と異なり、元来「行政法」という名称の法律は存在せず、複数の法令の総称として用いられる。行政法は一般的に次の様な法のまとまりからなると考える事が出来る。
    行政組織法…行政を行う国や地方公共団体の組織・機構を定めた法。内閣法・地方自治法等がある。
    行政作用法…行政を行う場合の根拠と基準を定めた法。行政代執行法、所得税法等があげられる。
    行政救済法…行政活動によって不利益を被った人を救済する基準を定めた法。行政不服審査法、行政事件訴訟法等があげられる。
     法律による行政の原理として、行政の恣意や専断を排除し、国民の権利・自由を保障する為、行政活動は国民の代表である議会が制定する法律に従って行わなければならないとする原理を「法律による行政の原理」という。主として、「法律の優位の原則」「法律の留保の原則」の2つの原則から成り立っている。
     国民が行政権の行使によって、違法に「権利」「利益」を侵害された場合に、公正で中立な裁判所に訴え、その救済を求める手続きを「行政事件訴訟」...

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