2013年度刑事政策第1課題

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    刑事政策 B20A 2013年度
     第1課題
     刑罰としての罰金の意義と問題点について論ぜよ。
    ⒈刑罰としての罰金刑
    はじめに、罰金刑とは科料及び没収と並んで、犯罪者から財産的利益を剥奪することを内容とする財産刑である(刑法15条)。
    古い歴史をもつ刑罰であるが、自由刑に比べて、さほど重要視されることなく推移してきた。
    しかし、20世紀に入ってからは、自由刑を補充し、さらに、これを代替する刑罰として重要性を加え、とくに近時のおびただしい数の過失犯または行政犯への適用により、その数量的重要性の増大において顕著なものがある。
    わが国の現状では、有罪確定裁判人員の90%以上が罰金刑のもので占められている。
    ⒉罰金刑の刑事政策的意義
    罰金刑の刑事政策的利点としては、以下のものが挙げられる。
    短期自由刑による、刑務所帰りという、ラベリング等の弊害及び悪風感染を回避するとともに、繰り返し用いても弱まることのない感銘力があり、身体的自由の剥奪がないので社会生活の恒常性の維持が可能である。また、性格的貪欲者に対する心理的効果を有し、射利的・利欲的犯罪の抑止ないし鎮圧効果もある。
    特に法人の処罰方法とし...

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