2013年民法5(親族・相続)第2課題

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    中央大学通信教育学部、レポート課題、合格レポート。文字数等は御自身の判断にて調整して下さい。(参考程度・論点把握用)、評価A

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    民法5(親族・相続) B01A 2013年度
     第2課題
     嫡出推定及び嫡出否認の制度について論じなさい。
     評価A ⒈はじめに、民法上の親子関係は、血縁上親子関係にある実親子と、親子の血縁関係がない者との間に人為的に親子関係を擬制する養親子の二つに分類できる。実親子関係について、わが国では、血縁上の親子関係にある者を法律上の親子と認める血統主義の原則に立つ。しかし、子の法的な立場は、実親である男女が婚姻関係にあるか否かで、大きく異なる。婚姻関係にある・婚姻関係にあった父母から生まれた子は、法律上、嫡出子とされる(772条1項・2項)。法律上有効な婚姻関係にある妻が、婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定される(772条1項)が、これは医学統計と、妻は貞操であるということを基礎として設けられたものである。その上で推定を受ける嫡出子について、嫡出であることを否認できる制度として、嫡出の否認(774条)を設けてある。
    ⒉➀嫡出推定、子の法的立場を安定させるために親子関係を明らかにするには、母親との関係は分娩という事実で明らかであるが、父親との関係を明らかにするのは容易ではない、そこで民法は、婚...

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