労働法 団体法 2

閲覧数1,606
ダウンロード数3
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    A会社は自動車の製造を主たる目的とする会社であり、B会社は、A会社の100%出資で設立された会社で、A会社が自動車組立に用いる一部品を製造し、A会社のみを取引先として営業していたところ、A会社は、B社の製造する部品生産をヴェトナムに移し、B社は閉鎖するとの経営方針を決定し、B社からの買い入れを停止した。この結果、B社は倒産のやむなきに至り、全従業員の解雇を通告した。これに対し、B社従業員をもって組織される労働組合Xは、①解雇撤回、②組合員の雇用保障を求めて、A社に対し団体交渉を申し入れた。しかし、A社は、B社従業員とは、何らの法的関係もなく、したがって、X組合との関係では、「使用者」には当たらないとして、上記団体交渉申し入れに対し応じなかった。A社のこの主張は認められるべきか。

    参考文献 菅野和夫 労働法 第七版補正二版 弘文堂

    タグ

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

     A会社は自動車の製造を主たる目的とする会社であり、B会社は、A会社の100%出資で設立された会社で、A会社が自動車組立に用いる一部品を製造し、A会社のみを取引先として営業していたところ、A会社は、B社の製造する部品生産をヴェトナムに移し、B社は閉鎖するとの経営方針を決定し、B社からの買い入れを停止した。この結果、B社は倒産のやむなきに至り、全従業員の解雇を通告した。これに対し、B社従業員をもって組織される労働組合Xは、①解雇撤回、②組合員の雇用保障を求めて、A社に対し団体交渉を申し入れた。しかし、A社は、B社従業員とは、何らの法的関係もなく、したがって、X組合との関係では、「使用者」には当たらないとして、上記団体交渉申し入れに対し応じなかった。A社のこの主張は認められるべきか。
     団体交渉とは、労働者の集団または労働組合が代表者を通じて使用者または使用者団体の代表者と労働者の待遇または労使関係上のルールについて合意を達成することを主たる目的として交渉を行うことをいう。
     今日において、団体交渉は次のような意義を有している。第一に、労働力の集合的取引という意義である。ここでは団体交渉は...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。