中央大学法学部通信制課程のレポートです。C評価でした。
「差押えと相殺」と「債権譲渡と相殺」においては、比較すべき利益はどのように異なるか考えなさい。
参考文献
潮見 佳男 プラクティス債権総論 第三版 信山社
「差押えと相殺」と「債権譲渡と相殺」においては、比較すべき利益はどのように異なるか考えなさい。
まず、差押と相殺の場合を検討する。
判例・通説は、差押えと相殺について、無制限説に立つ。すなわち、第三債務者は、その債権が差押後に取得されたものでない限り、自働債権及び受動債権の弁済期の先後を問わず、相殺適状に達しさえすれば、差押後においても、これを自働債権として相殺をなしうる。
その理由は、1、511条の反対解釈からはこう解するのが自然である。すなわち、511条には、「弁済期」を書いていない。同条の文言からすれば、同条は第三債務者が債務者に対して有する債権をもって差押債権者に対し相殺できることを当然の前提としたうえ、差押え後に発生した債権または差押え後に他から取得した債権を自働債権とする相殺のみを例外的に禁止することによって、その限度において、差押え債権者と第三債務者の間の利益の調節を図ったものと解するのが相当である。
2、両当事者に対立した債権が存在するときは、対立する債権どうしを相殺により決済することが通常期待されている。そして、この自働...