中央大学法学部通信制課程のレポートです。C評価でした。
民法712条で定められる責任能力と、民法722条2項の適用の前提となる過失相殺能力の解釈を、それぞれの条文の趣旨を交えつつ、比較しながら論じよ。
参考文献 潮見 佳男 基本講義 債権各論Ⅱ 不法行為法 新世社
民法712条で定められる責任能力と、民法722条2項の適用の前提となる過失相殺能力の解釈を、それぞれの条文の趣旨を交えつつ、比較しながら論じよ。
《メモ》
(責任能力)
第712条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
(損害賠償の方法及び過失相殺)
第722条 第417条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
(損害賠償の方法)
第417条 損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。
《本文》
民法712条でいう責任能力は、権利侵害、故意、過失、損害の発生、因果関係と並び、「不法行為の要件」と書かれていることが少なくない。しかし、責任能力は、上記の4要件が充足されることによる損害賠償請求の発生を妨げる要件であり、抗弁として位置づけられるべきものなのである。「行為の当時、加害者には責任能力がなかったこと」について加害者が主張・立証責任を負うの...