連関資料 :: 会社法

資料:141件

  • 商法・会社 新株発行と第三者責任
  • 第1 論点に対する判例の立場 1 定款による株式譲渡制限の定めがある会社において、取締役会の承認なく競売により株式の取得がなされたが、株主名簿上の名義株主は従前のまま譲渡人である場合に、会社はなお譲渡人を株主として取り扱う義務を負うか。 取締役会の承認がない譲渡制限株式の譲渡の効力に関して、判例は昭和48年6月15日の最高裁判決(民集27巻6号700頁・判時710号97頁)において、相対説(譲渡当事者間では有効であるが会社に対する関係では無効とする)をとっている。また、この点に関し、譲渡制限付の株式が競売された場合における従前の株主の地位について、判例は昭和63年3月15日の上告審判決(判時1273号124頁)において、前記昭和48年6月15日の最高裁判決を引用しながら、従前の株主である譲渡人は会社に対する関係ではなお株主としての地位を有し、会社は譲渡人を株主として取扱う義務を負うと判示している。 これらを踏まえて、本件の上告審判決は、会社に対する関係では従前の株主がなお株主としての地位を有し、会社はこれを株主として取扱う義務を負うと判示した。そして、差戻後の本控訴審判決も、かかる判例をそのまま踏襲した。 2 特定の株主に対する株主総会収集通知の欠如が、他の株主らに対する関係において、取締役の職務上の義務違反となるか。   この点、昭和42年9月28日の最高裁判決(判時498号61頁)において、他の株主に対する株主総会の収集通知に瑕疵がある場合に、収集通知を受けた株主による決議取消の訴えの提起が認められた。 本件の上告審判決は、これを踏まえ、会社の最高の意思決定機関である株主総会における公正な意思形成を保障するとの目的から、収集通知の欠如はすべての株主に対する関係において取締役である被告側の職務上の義務違反を構成するものと判示している。そこで、差戻後の本控訴審判決も、この判例をそのまま踏襲した。
  • レポート 法学 商法 会社法 新株
  • 550 販売中 2005/11/05
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  • 会社 新株予約権付社債
  • 会社法 新株予約権・社債 問題)新株発行に関し、以下の問いに答えよ。 (1)新株予約権と新株引受権の概念の異同について論ぜよ。 (2)分離型の新株予約権付社債と非分離型の新株予約権付社債を行使すると、資 本がどのように変化するか述べよ。 (3)社債と株式の異同について論ぜよ。 1.新株予約権と新株引受権 2.WBとSB 3.社債と株式 1.新株予約権と新株引受権 株式会社は、その資本の機動的調達のために様々な形式・態様の株式の発行が認められて いる。 新株引受権とは、新株の発行に際し、他の者に優先して新株を引き受ける権利で、一般 の会社では、時価公募または公正な価格による募集が原則で、株主には、増資新株発行ご とに取締役会が株主に新株引受権を与える旨の決定をすることで与えられるものである。 これに対して、定款で株式譲渡には取締役会の承認を要する旨の規定を置いている閉鎖会 社においては、第三者割当増資を行う旨の株主総会の特別決議がない限り、株主は新株引 受権を有する(商法280条ノ5ノ2)。 新株予約権とは、権利者が随意で権利行使し、有償(契約価格)または無償で新
  • 資本調達 バランスシート CB SB WB 新株引受権 新株予約権付社債
  • 550 販売中 2008/01/25
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  • 会社Ⅱ 株主名簿-名義書換
  • 会社法Ⅱ 株主名簿―名義書換 問題)Aは、B所有のX株式会社の株式を取得し、株券も取得したが、名義書換は未だ 行っていなかったので、X会社の株主名簿上ではBが株主となっている。 (1)Aが株券を呈示して、X社に名義の書き換えを請求したが、X社はAが総会 屋であることを理由に名義の書き換えを拒絶した。その拒絶は適法か。 (2)AはBから株式を購入したが、名義書換をするのを忘れていたらその間にX 会社が株主割当による新株発行を行った。Bはこの割り当てに対し引受・払込 をしたので、X会社は新株を割当した。そこで、AはBに対し払込金額と引き 換えに新株の引渡しを請求した。この請求は認められるか
  • レポート 法学 失念株 名簿閉鎖 株主名簿 名義書換 新株引受権
  • 550 販売中 2008/01/25
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  • 会社 企業再編-営業譲渡と合併
  • 会社法 企業再編―営業譲渡と合併 問題)A県のB地銀が経営破綻し、公的援助を受けた上で、県北地域を地銀Cが営業譲 渡を受け、残りの部門を地銀Dが吸収合併した。それぞれの銀行の手続に違いは あるか。また、B地銀の顧客・取引先は、住んでいる地位で保護等に違いがある か。 1.総論 2.営業譲渡 3.吸収合併について 4.株主の買取請求権 1.総論 不況が続く中、リストラの一環として、営業譲渡や合併が盛んに行われている。特に、 銀行倒産の場合には、顧客保護が特に問題となる。本問では、A県のB地銀が経営破綻し、 県北地域を地銀Cが営業譲渡を受け、残りの部門を地銀Dが吸収合併した。本稿で
  • 法学 債権者保護 吸収合併 企業再編 合併 営業譲渡
  • 550 販売中 2008/01/28
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  • 会社Ⅰ 代表取締役の代表権濫用
  • 会社法Ⅰ 代表取締役の代表権濫用 問題)甲株式会社の資産総額は1000億円であり、甲社の内規によれば、20置く円 以上の借り入れには取締役会の決議が必要であるとされている。甲会社の代表取 締役Aが甲会社を代表して乙銀行と以下の取引をした場合、それぞれの取引の効 果は甲社に及ぶか。 (1)Aは取締役会の決議を経ることなく設備投資のために40億円を借り入れた。 (2)Aは自己の株式投資に当てるために2億円を借り入れた。 1.総説 2.40億円の借り入れについて ①内規の対外的効力 ②40億円の借り入れは商法260条2項の「多額の借財」にあたるか ③代表取締役の行為の効力 ④検討 3.2億円の借り入れについて 1.本問は、本来、取締役会の決議を必要とする代表取締役の対外的代表行為について、 その決議を経ずに行為した場合、当該行為の効果が会社にも及ぶか否かが問題となる。重 要財産の処分(商法260条2項1号)や多額の借財(同2号)などの重要事項に関する 決定権は、代表取締役に一任することなく、株主総会で選任された取締役で構成される、 取締役会(業務執行に関する会社の意思を決定し、また、代表取締役の業務執行について も監督する権限を有する)の決議をもってなされる(商法260条2項)。これによって、 代表取締役による権限濫用を防止し、会社利益を保護している。 (1)は①内規の対外的効力、②40億円の借り入れは商法260条2項の「多額の借財」 にあたるか、③代表取締役の行為の効力、(2)は、代表取締役の代表権濫用の問題である。 以下それぞれについて検討する。 2.40億円の借り入れについて ①内規とは、純粋に内部的な規律であり、商法261条3項は内規による制限をもって善 意の第三者には対抗できない旨規定している。 ②Aが乙銀行から借り入れた40億円という金額は、甲社にとって商法260条2項2号 の「多額の借財」にあたるのかという問題について、判例は、その判断基準を次のように 示し、これらの事情を総合的に判断し決すべきものと述べた。 イ)当該財産の価額 ロ)その会社の総資産に占める割合 ハ)当該財産の保有目的 二)処分の態様 ホ)会社における従来の取り扱い この事件においては、イ)7800万円、ロ)総資産総額47億8640万円の1.6%、 ハ)資本関係に基づく会社支配、二)通常取引に属さない、ホ)小額でも株式譲渡につい ては取締役会がその可否を判断してきたという事実があった。この場合において、重要財 産の処分に属すると判断した。 本問についてみるに、イ)40億円、ロ)1000億円の4%、ハ)設備投資であるの で、判例の総資産に占める割合1.6%を大きく上回る4%であるので、当該借り入れは、 商法260条2項2号の「多額の借財」にあたるというべきである。 ③代表取締役の行為の効力 取締役会及び株主総会の決議を要する事項について、それらの決議を経ずに代表取締役 がした実務執行について、会社と取引の相手側が争った事件がある。ここでは、会社側は、 ⓐ株主総会の特別決議を経ていないこと、ⓑ取締役会の決議を経ていないこと、ⓒ代表取 締役の権利濫用であること、ⓓ相手方もまた必要な理事会決議を経ていないことを理由に 本件取引の無効を主張した。これに対し、相手側は、契約は有効であり、効果も有効に生 じると主張し、本件契約存在確認の請求をする反訴を提起したものである。 最高裁は、「代表取締役は、株式会社の業務に対し、一切の裁判上ま
  • レポート 法学 代表権濫用 一般悪意抗弁説 心裡留保説 重過失 取締役会
  • 550 販売中 2008/01/23
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  • 会社Ⅰ 監査役-妥当性監査
  • 会社法Ⅰ 監査役―妥当性監査 問題)A社は取締役会決議により、明らかに過大な設備投資(新規出店)を行い、その 後借入金を弁済できず、倒産した(会社更生法適用申請)。A社の監査役Bらは、 会計監査は行ったが、業務の内容に関する監査のうち妥当性監査は行わなかった。 Bらは倒産に関して監視義務違反を問われるか。 1.総説 2.会社規模による監査役の権限 (1)大中小会社の監査役の権限 (2)妥当性監査についての学説 (3)考察 3.監査役の責任 1.監査役は株主総会に代わり、常設機関として取締役の監視機関として機能する。米国 で企業会計に関し、信頼が揺らいでいる現在、その役割は重要である。監査役の権限は、 商法上非常に強力なものであるが、権限内容は会社規模により異なり、また、小規模同族 会社ではその機能を果たし得ない。他方で、大規模会社においても、取締役の横滑り的地 位にあり、実際上は、監査の役割・機能を果たしているとはいいがたい面もある。実効性 確保のために、アメリカ型コーポレート・ガバナンスの導入検討がなされている。しかし、 これにも欠陥がないとは言えない。 本問のよ
  • レポート 法学 監査役 会計監査 業務適法性監査 業務妥当性監査 商法特例法
  • 550 販売中 2008/01/23
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